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<title>北海道相続サポートセンター  　／ 　 &amp;lt;エンディングノート＞  　　   札幌医大前　行政書士・社会保険労務士　三浦事務所内</title>
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<description>身内の方が亡くなった場合に必要な手続き・申請についてまとめてあります。エンディングノートのお問い合わせも随時受付中です。</description>
<language>ja</language>
<copyright>Copyright 2010</copyright>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:22:38 +0900</pubDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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<title>平成22年3月号</title>
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 三浦社会保険労務士事務所事　務　所　便　りお問合わせ　011-643-2262平成22年度における年金額は？&amp;nbsp;◆来年度も据置き厚生労働省は、１月下旬に平成22年度の年金額を発表しました。年金額は平成22年度も据置きとなり、老齢基礎年金は、満額の場合は１人月額6万6,008円、厚生年金は、夫婦２人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額として月額23万2,592円となっています。なお、厚生年金については、夫が平均的収入（平均標準報酬が36万円）で40年間就業し、妻がその期間すべてにおいて専業主婦であった世帯の給付水準です。&amp;nbsp;◆「本来水準」と「特例水準」法律上、本来想定している年金額（本来水準）は、物価や賃金の上昇・下落に応じて増額・減額がなされるというルールです。しかし現在、実際に支給されている年金は、物価下落時に年金額を据え置いた（物価スライド特例措置）経緯から、特例的に、本来よりも高い水準（特例水準）で支払われています。特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置かれる一方、物価が直近の年金額改定のベースとなる物価水準を下回った場合に、その分だけ引き下げるというルールです。&amp;nbsp;◆物価スライド特例措置平成22年度の年金額の場合、平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律により、これを下回らなければ引き下げない基準としている「平成17年の物価水準」と比較すると、依然として0.3％上回っている状況にあるため、法律の規定に基づいて、平成22年度の年金額は据置きとなったのです。会社の経費節減と社員のモチベーションとの関係&amp;nbsp;◆インターネットによる調査NTTレゾナント株式会社は、昨年12月に、インターネットを利用した「コスト削減と働くモチベーションに関する意識調査」を実施し、先頃、その結果を発表しました。調査の対象は、従業員数10名〜299名の中小企業に勤めている20代・30代の社員であり、524件の有効回答があったそうです。ここでは、この調査結果について見ていきましょう。&amp;nbsp;◆どんなコスト削減が行われているか？2008年秋の世界同時不況以降、様々なコスト削減の取組みが各社で行われていると思いますが、「あなたの会社でどのようなコスト削減が実施されましたか」という問いに対する回答（複数回答）は、次の通りでした。（１）コピー費の削減（カラーコピーの禁止、出力自体の抑制等）&amp;hellip;58.8％（２）残業禁止による残業代削減&amp;hellip;41.8％（３）交通費の削減（出張の抑制、タクシー代削減等）&amp;hellip;41.2％（４）交際費の削減（お客様の接待抑制、禁止等）&amp;hellip;34.2％（５）通信費の削減（会社携帯電話の取りやめ、携帯代金の自己負担等）&amp;hellip;27.1％（６）オフィス家賃の削減（オフィス移転、オフィス縮小等）&amp;hellip;18.9％&amp;nbsp;◆６割以上がモチベーション低下また、「コスト削減によって業務が非効率になったと感じたことがありますか」という質問に対して「ある」と答えた人は52.1％、「ない」と答えた人は47.9％でした。そして、「コスト削減によって働くモチベーションは下がると思いますか」という問いに対しては、「大変思う」が22.1％、「思う」が39.1％、「思わない」が31.1％、「全く思わない」が7.6％という結果となり、「大変思う」「思う」を合わせると、６割以上の人が「コスト削減によりモチベーションが下がる」と感じているということになります。&amp;nbsp;◆重要なのは「お金の使い方」業績が悪いときに「コスト削減・経費節減」を考えるのは会社として当然のことでしょう。しかし、業務を担っている社員のモチベーションが下がり、働く環境が悪くなってしまっては何にもなりません。コストのかけ方や経費の使い方だけが社員のモチベーションに繋がるものではありませんが、今の厳しい時代、「切り詰めるべきもの」と「お金をかけるべきもの」をきちんと見極め、社員のやる気をアップさせるような「お金の使い方」が求められるのではないでしょうか。雇用保険法等の一部を改正する法律案&amp;nbsp;◆施行は４月１日の予定改正雇用保険法案（雇用保険法等の一部を改正する法律案）が今国会で成立の見込みとなっています。主な改正点は、「雇用保険の適用範囲の拡大」と「雇用保険二事業の財政基盤の強化」の２つであり、施行日は４月１日の予定です。&amp;nbsp;◆「雇用保険の適用範囲の拡大」（１）非正規労働者に対する適用範囲の拡大雇用保険の適用基準である「６カ月以上の雇用見込み」が「31日以上の雇用見込み」に緩和されます。（２）雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、現行の「２年」を超えて遡及適用されます。この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である２年経過後も、保険料を納付可能とし、その納付を勧奨します。&amp;nbsp;◆「雇用保険二事業の財政基盤の強化」（１）失業等給付の積立金からの借入れ雇用保険二事業（事業主からの保険料負担のみ）の財源不足を補うために、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みが暫定的に措置されます。（２）雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止現行規定では、平成22年度の保険料率は21年度と同じく3.0／1000となりますが、弾力条項の発動を停止することにより、22年度の保険料率は原則通りの3.5／1000となります。&amp;nbsp;◆企業にとっては厳しい改正改正法の施行日は平成22年４月１日の予定です（「遡及適用期間の改善」ついては公布の日から９月以内）。雇用保険は、失業者の生活や雇用の安定を図るためのものであるため、今回の改正は当然の措置であるかもしれません。しかし、現下の不況の中、「適用範囲の拡大」等は、企業にとっては厳しい改正といえるでしょう。当事務所より春が、待ち遠しい季節になって来ました。2月は、どの業種も苦戦の月で資金繰りに頭を悩ませている経営者も多いことと思います。景気の先行きに明るさが見えてこない中で、もう暫く辛抱の日々が続きそうです・・・</description>
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		<![CDATA[<br /><img style="float: right" src="http://miura-office.dreama.jp/image/free/79572125_1.jpeg" border="0" alt="79572125_1.jpeg" width="170" /> <p><table border="0"><tbody><tr><td width="379" height="89" align="center"><font size="5"><strong>三浦社会保険労務士事務所</strong><br /><strong><font color="#000000">事　務　所　便　り</font></strong><br /></font><font color="#990000"><br />お問合わせ　011-643-2262</font></td></tr></tbody></table></p><br /><br /><br /><br /><strong><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 14pt">平成<span>22年度における年金額は？</span></span></strong><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆来年度も据置き</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">厚生労働省は、１月下旬に平成<span>22年度の年金額を発表しました。年金額は平成22年度も据置きとなり、老齢基礎年金は、満額の場合は１人月額6万6,008円、厚生年金は、夫婦２人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額として月額23万2,592円となっています。</span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">なお、厚生年金については、夫が平均的収入（平均標準報酬が<span>36万円）で40年間就業し、妻がその期間すべてにおいて専業主婦であった世帯の給付水準です。</span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆「本来水準」と「特例水準」</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">法律上、本来想定している年金額（本来水準）は、物価や賃金の上昇・下落に応じて増額・減額がなされるというルールです。しかし現在、実際に支給されている年金は、物価下落時に年金額を据え置いた（物価スライド特例措置）経緯から、特例的に、本来よりも高い水準（特例水準）で支払われています。</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置かれる一方、物価が直近の年金額改定のベースとなる物価水準を下回った場合に、その分だけ引き下げるというルールです。</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆物価スライド特例措置</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">平成<span>22年度の年金額の場合、平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律により、これを下回らなければ引き下げない基準としている「平成17年の物価水準」と比較すると、依然として0.3％上回っている状況にあるため、法律の規定に基づいて、平成22年度の年金額は据置きとなったのです。<br /></span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt"><strong><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 14pt"><br /><br />会社の経費節減と社員のモチベーションとの関係</span></strong><span><font face="Century" size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆インターネットによる調査</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">NTTレゾナント株式会社は、昨年12月に、インターネットを利用した「コスト削減と働くモチベーションに関する意識調査」を実施し、先頃、その結果を発表しました。</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">調査の対象は、従業員数<span>10名〜299名の中小企業に勤めている20代・30代の社員であり、524件の有効回答があったそうです。ここでは、この調査結果について見ていきましょう。</span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆どんなコスト削減が行われているか？</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">2008年秋の世界同時不況以降、様々なコスト削減の取組みが各社で行われていると思いますが、「あなたの会社でどのようなコスト削減が実施されましたか」という問いに対する回答（複数回答）は、次の通りでした。<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">（１）コピー費の削減（カラーコピーの禁止、出力自体の抑制等）&hellip;<span>58.8％<br />（２）残業禁止による残業代削減&hellip;41.8％<br />（３）交通費の削減（出張の抑制、タクシー代削減等）&hellip;41.2％<br />（４）交際費の削減（お客様の接待抑制、禁止等）&hellip;34.2％<br />（５）通信費の削減（会社携帯電話の取りやめ、携帯代金の自己負担等）&hellip;27.1％<br /></span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">（６）オフィス家賃の削減（オフィス移転、オフィス縮小等）&hellip;<span>18.9％</span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆６割以上がモチベーション低下</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">また、「コスト削減によって業務が非効率になったと感じたことがありますか」という質問に対して「ある」と答えた人は<span>52.1％、「ない」と答えた人は47.9％でした。</span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">そして、「コスト削減によって働くモチベーションは下がると思いますか」という問いに対しては、「大変思う」が<span>22.1％、「思う」が39.1％、「思わない」が31.1％、「全く思わない」が7.6％という結果となり、「大変思う」「思う」を合わせると、６割以上の人が「コスト削減によりモチベーションが下がる」と感じているということになります。</span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆重要なのは「お金の使い方」</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">業績が悪いときに「コスト削減・経費節減」を考えるのは会社として当然のことでしょう。しかし、業務を担っている社員のモチベーションが下がり、働く環境が悪くなってしまっては何にもなりません。</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">コストのかけ方や経費の使い方だけが社員のモチベーションに繋がるものではありませんが、今の厳しい時代、「切り詰めるべきもの」と「お金をかけるべきもの」をきちんと見極め、社員のやる気をアップさせるような「お金の使い方」が求められるのではないでしょうか。<br /></span><span style="font-size: 11pt"><strong><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 14pt"><br /><br />雇用保険法等の一部を改正する法律案</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆施行は４月１日の予定</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">改正雇用保険法案（雇用保険法等の一部を改正する法律案）が今国会で成立の見込みとなっています。主な改正点は、「雇用保険の適用範囲の拡大」と「雇用保険二事業の財政基盤の強化」の２つであり、施行日は４月１日の予定です。</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆「雇用保険の適用範囲の拡大」<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">（１）非正規労働者に対する適用範囲の拡大</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">雇用保険の適用基準である「６カ月以上の雇用見込み」が「<span>31日以上の雇用見込み」に緩和されます。<br /></span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">（２）雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったために未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、現行の「２年」を超えて遡及適用されます。</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である２年経過後も、保険料を納付可能とし、その納付を勧奨します。</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆「雇用保険二事業の財政基盤の強化」<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">（１）失業等給付の積立金からの借入れ</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">雇用保険二事業（事業主からの保険料負担のみ）の財源不足を補うために、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みが暫定的に措置されます。<br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">（２）雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">現行規定では、平成<span>22年度の保険料率は21年度と同じく3.0／1000となりますが、弾力条項の発動を停止することにより、22年度の保険料率は原則通りの3.5／1000となります。</span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">◆企業にとっては厳しい改正</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">改正法の施行日は平成<span>22年４月１日の予定です（「遡及適用期間の改善」ついては公布の日から９月以内）。</span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">雇用保険は、失業者の生活や雇用の安定を図るためのものであるため、今回の改正は当然の措置であるかもしれません。しかし、現下の不況の中、「適用範囲の拡大」等は、企業にとっては厳しい改正といえるでしょう。<br /><br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">当事務所より<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">春が、待ち遠しい季節になって来ました。<br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">2月は、どの業種も苦戦の月で資金繰りに頭を悩ませている経営者も多いことと思います。<br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">景気の先行きに明るさが見えてこない中で、もう暫く辛抱の日々が続きそうです・・・<br /><br /></span></span></span>]]>
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<link>http://miura-office.dreama.jp/blog/119.html</link>
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<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:14:00 +0900</pubDate>
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<title>平成22年2月号</title>
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 三浦社会保険労務士事務所事　務　所　便　りお問合わせ　011-643-2262「労働者派遣法」改正をめぐる最近の動き&amp;nbsp;◆労政審が厚労相に答申昨年の政権交代後、労働者派遣法の改正をめぐる動きが活発化しています。昨年末（12月28日）、厚生労働省の労働政策審議会（労働力需給制度部会）は、「労働者派遣法」（正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」）の改正に向けた報告書を長妻厚生労働大臣に答申しました。これを受け、今後、厚生労働省が改正法案の作成に着手していくものとみられ、今年の通常国会に法案が提出される見込みです。◆予定されている改正内容今回予定されている主要な改正項目は、（１）専門26業務や高齢者派遣などを除く「登録型派遣」の禁止、（２）常用型以外の「製造業派遣」の禁止、（３）２カ月以内の期間を定める「日雇い派遣」の原則禁止などです。いずれも企業にとっては大きな影響を与える内容といえるでしょう。改正法案が今年の通常国会で順調に成立した場合、（１）（２）の施行日は「公布の日から３年以内」の予定とされており、（１）のうち「問題が少なく労働者のニーズもある業務」についてはさらに２年の適用猶予期間が設けられることとなっています。◆企業側・労働者側の反応世界同時不況・経済危機以後、派遣労働をめぐっては、「規制緩和」から「労働者保護」への方向に傾きつつあります。しかし、今回の改正内容については、企業側から「登録型派遣や製造業派遣の原則禁止は企業にとって極めて甚大な影響がある」「急な発注や季節の変動に対応できない中小企業などは大きなダメージを受けてしまう」などといった反発の声が上がっています。そして、今回の改正内容について反対があるのは企業側だけではありません。労働者側からも「施行日までの期間が長く、生活が不安定な非正規雇用の労働者を救済する内容になっていない」「登録型派遣や製造業派遣の禁止により職を失う人が増える可能性がある」などといった懸念の声も聞かれます。今後、このような労使双方の声が改正にどのような影響を与えていくのか、注目しておきたいものです。介護職員の能力・経験等を給与に反映◆厚労省による新たな対策厚生労働省は、人手不足が続いている介護職場の魅力を高めるための対策として、現在実施中の月給引上げ策と平行して、能力・経験に応じて職員の給与が増える仕組みを導入するよう、介護事業所に促進していく方針を打ち出したそうです。介護分野における有効求人倍率は全産業の「0.44倍」を大きく上回る「1.3倍」程度で推移しており、人手不足感が強いにもかかわらず、介護事業所の給与・人事制度は、職員の能力・経験などを評価する仕組みが不十分な場合が多く、労働者が就職・転職に二の足を踏む一因となっています。このため、厚生労働省では、介護職員の月給を引き上げる事業所向けの交付金制度（介護職員処遇改善交付金）を活用することを考えています。&amp;nbsp;◆職員のキャリア等を評価介護職員処遇改善交付金は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して平成21年10月から平成23年度末までの間、計約4,000億円程度を交付するもので、平成24年度以降も引き続き取組みを進めることから、同省では、この交付金を積極的に活用するよう求めています。今後は、能力・資格・経験年数などに応じて職員の給与を引き上げる仕組みを設けることを交付金支給の条件に加えることも検討されており、職員のキャリアを評価する仕組みを介護業界にも普及させることで、「長く働き続けても賃金が増えない」といった不満の解消を目指しています。◆ミスマッチ解消も課題他にも、条件を満たさない事業所については、同交付金を減額する方針と言われており、現在の予定では、2009年度内に具体的な要件を詰め、2010年中に適用するということです。また、介護分野の雇用のミスマッチ解消も急がれています。平成19年における介護関係職種の離職率は全体（正社員と非正社員）で21.6％、正社員においては20.0％と全産業の12.2％よりも高くなっています。厚生労働省は、全国約400のハローワークや同省の講堂で「介護職専門の就職面接会」を順次開催し、就職・転職希望者と介護事業者の橋渡しを強力に進めていく方針を取っています。介護資格などに関する相談を受け付け、介護の仕事がわかるビデオ視聴コーナーや体験セミナーも開き、介護職への理解をより一層深めてもらうのがねらいです。今回の厚労省による制度が人材定着に有効となるのか、非常に注目されるところです。どうなる！？「夫婦別姓制度」&amp;nbsp;◆ついに導入なるか？現在、法務省は、今年の通常国会への「民法改正案」の提出を予定しています。その中で注目すべき項目は、何といっても「選択的夫婦別姓制度」の導入です。これまで、民主党が野党時代に議員立法を繰り返し提出するなど、幾度となく議論されてきた問題であり、実際に導入されるとなれば様々な影響が生じるものと思われます。◆改正案の主な内容現在予定されている「民法改正案」の主な内容は次の通りです。（１）夫婦の姓について「同姓」か「別姓」かの選択を可能とする。（２）夫婦別姓を選択した場合の子の姓は夫婦のどちらかに統一する。（３）結婚年齢を男女とも「18歳」とする。（４）嫡出子と非嫡出子の相続における格差をなくす。（５）女性の再婚禁止期間を「100日」（現行は180日）とする。&amp;nbsp;◆「夫婦別姓制度」導入による影響現在の「夫婦同姓制度」の根拠は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」（民法第750条）という条文にあります。この条文を変更して、夫婦の姓について「同姓」とするか「別姓」とするかを選択できるようにするというのが、今回の改正の趣旨です。「夫婦別姓制度」が導入されると、結婚した場合でも免許証や銀行口座等の名義変更の必要がなくなる、職場での改姓の必要なくなるなどの効果があります。しかし、様々な理由から、与党内にも夫婦別姓に反対する人も少なからずいるようであり、すんなりと改正が行われるのかは微妙な情勢といえるでしょう。当事務所よりまだまだ寒い日が続いております。春が待ち遠しい・・・そして子育て世代の我が家では、増額された子供手当の支給も待ち遠しいです。ハイ。何だかんだいいましても、現金の力はすごい。（特に昨今のデフレ経済ではなおさら）子供手当に関しては批判もいろいろありますが、6月支給分（2、3、4、5月分）のうちの4、5月分から１万３千円の支給となる見込み。我が家は、3歳の娘１人ですので、5000&amp;times;2＋13000&amp;times;2＝36,000の予定です。既に英語の通信講座の申込も済ませそちらの支払にまわります。8月の参議院選挙に合わせ子育て世代の票を取り込む民主党（小沢さん）の戦略ですが果たして結果はどうでますでしょうか？</description>
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		<![CDATA[<img style="float: right" src="http://miura-office.dreama.jp/image/free/79572125_1.jpeg" border="0" alt="79572125_1.jpeg" width="170" /> <table border="0"><tbody><tr><td width="379" height="89" align="center"><font size="5"><strong>三浦社会保険労務士事務所</strong><br /><strong><font color="#000000">事　務　所　便　り</font></strong><br /></font><font color="#990000"><br />お問合わせ　011-643-2262</font></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 14pt">「労働者派遣法」改正をめぐる最近の動き</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">◆労政審が厚労相に答申</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">昨年の政権交代後、労働者派遣法の改正をめぐる動きが活発化しています。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">昨年末（<span>12月28日）、厚生労働省の労働政策審議会（労働力需給制度部会）は、「労働者派遣法」（正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」）の改正に向けた報告書を長妻厚生労働大臣に答申しました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">これを受け、今後、厚生労働省が改正法案の作成に着手していくものとみられ、今年の通常国会に法案が提出される見込みです。<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">◆予定されている改正内容</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">今回予定されている主要な改正項目は、（１）専門<span>26業務や高齢者派遣などを除く「登録型派遣」の禁止、（２）常用型以外の「製造業派遣」の禁止、（３）２カ月以内の期間を定める「日雇い派遣」の原則禁止などです。いずれも企業にとっては大きな影響を与える内容といえるでしょう。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">改正法案が今年の通常国会で順調に成立した場合、（１）（２）の施行日は「公布の日から３年以内」の予定とされており、（１）のうち「問題が少なく労働者のニーズもある業務」についてはさらに２年の適用猶予期間が設けられることとなっています。<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt"><br />◆企業側・労働者側の反応</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">世界同時不況・経済危機以後、派遣労働をめぐっては、「規制緩和」から「労働者保護」への方向に傾きつつあります。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">しかし、今回の改正内容については、企業側から「登録型派遣や製造業派遣の原則禁止は企業にとって極めて甚大な影響がある」「急な発注や季節の変動に対応できない中小企業などは大きなダメージを受けてしまう」などといった反発の声が上がっています。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">そして、今回の改正内容について反対があるのは企業側だけではありません。労働者側からも「施行日までの期間が長く、生活が不安定な非正規雇用の労働者を救済する内容になっていない」「登録型派遣や製造業派遣の禁止により職を失う人が増える可能性がある」などといった懸念の声も聞かれます。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">今後、このような労使双方の声が改正にどのような影響を与えていくのか、注目しておきたいものです。<br /><br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt"><span><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 14pt">介護職員の能力・経験等を給与に反映<br /><br /></span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">◆厚労省による新たな対策</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">厚生労働省は、人手不足が続いている介護職場の魅力を高めるための対策として、現在実施中の月給引上げ策と平行して、能力・経験に応じて職員の給与が増える仕組みを導入するよう、介護事業所に促進していく方針を打ち出したそうです。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">介護分野における有効求人倍率は全産業の「<span>0.44倍」を大きく上回る「1.3倍」程度で推移しており、人手不足感が強いにもかかわらず、介護事業所の給与・人事制度は、職員の能力・経験などを評価する仕組みが不十分な場合が多く、労働者が就職・転職に二の足を踏む一因となっています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">このため、厚生労働省では、介護職員の月給を引き上げる事業所向けの交付金制度（介護職員処遇改善交付金）を活用することを考えています。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">◆職員のキャリア等を評価</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">介護職員処遇改善交付金は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して平成<span>21年10月から平成23年度末までの間、計約4,000億円程度を交付するもので、平成24年度以降も引き続き取組みを進めることから、同省では、この交付金を積極的に活用するよう求めています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">今後は、能力・資格・経験年数などに応じて職員の給与を引き上げる仕組みを設けることを交付金支給の条件に加えることも検討されており、職員のキャリアを評価する仕組みを介護業界にも普及させることで、「長く働き続けても賃金が増えない」といった不満の解消を目指しています。<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt"><br />◆ミスマッチ解消も課題</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">他にも、条件を満たさない事業所については、同交付金を減額する方針と言われており、現在の予定では、<span>2009年度内に具体的な要件を詰め、2010年中に適用するということです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">また、介護分野の雇用のミスマッチ解消も急がれています。平成<span>19年における介護関係職種の離職率は全体（正社員と非正社員）で21.6％、正社員においては20.0％と全産業の12.2％よりも高くなっています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">厚生労働省は、全国約<span>400のハローワークや同省の講堂で「介護職専門の就職面接会」を順次開催し、就職・転職希望者と介護事業者の橋渡しを強力に進めていく方針を取っています。介護資格などに関する相談を受け付け、介護の仕事がわかるビデオ視聴コーナーや体験セミナーも開き、介護職への理解をより一層深めてもらうのがねらいです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">今回の厚労省による制度が人材定着に有効となるのか、非常に注目されるところです。<br /><br /><br /></span><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 14pt">どうなる！？「夫婦別姓制度」</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">◆ついに導入なるか？</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">現在、法務省は、今年の通常国会への「民法改正案」の提出を予定しています。その中で注目すべき項目は、何といっても「選択的夫婦別姓制度」の導入です。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">これまで、民主党が野党時代に議員立法を繰り返し提出するなど、幾度となく議論されてきた問題であり、実際に導入されるとなれば様々な影響が生じるものと思われます。<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt"><br />◆改正案の主な内容</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">現在予定されている「民法改正案」の主な内容は次の通りです。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">（１）夫婦の姓について「同姓」か「別姓」かの選択を可能とする。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">（２）夫婦別姓を選択した場合の子の姓は夫婦のどちらかに統一する。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">（３）結婚年齢を男女とも「<span>18歳」とする。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">（４）嫡出子と非嫡出子の相続における格差をなくす。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">（５）女性の再婚禁止期間を「<span>100日」（現行は180日）とする。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">◆「夫婦別姓制度」導入による影響</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">現在の「夫婦同姓制度」の根拠は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」（民法第<span>750条）という条文にあります。<a name="1000000000000000000000000000000000000000" title="1000000000000000000000000000000000000000"></a>この条文を変更して、夫婦の姓について「同姓」とするか「別姓」とするかを選択できるようにするというのが、今回の改正の趣旨です。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 11pt">「夫婦別姓制度」が導入されると、結婚した場合でも免許証や銀行口座等の名義変更の必要がなくなる、職場での改姓の必要なくなるなどの効果があります。しかし、様々な理由から、与党内にも夫婦別姓に反対する人も少なからずいるようであり、すんなりと改正が行われるのかは微妙な情勢といえるでしょう。<br /><br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">当事務所より<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">まだまだ寒い日が続いております。春が待ち遠しい・・・そして</span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">子育て世代の我が家では、増額された子供手当の支給も待ち遠しいです。ハイ。<br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">何だかんだいいましても、現金の力はすごい。（特に昨今のデフレ経済ではなおさら）<br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">子供手当に関しては批判もいろいろありますが、<span>6月支給分（2、3、4、5月分）のうちの4、5月分から１万３千円の支給となる見込み。</span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">我が家は、<span>3歳の娘１人ですので、5000&times;2＋13000&times;2＝36,000の予定です。<br /></span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">既に英語の通信講座の申込も済ませそちらの支払にまわります。<br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO; font-size: 11pt">8月の参議院選挙に合わせ子育て世代の票を取り込む民主党（小沢さん）の戦略ですが果たして結果はどうでますでしょうか？</span></span></span>]]>
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<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:10:00 +0900</pubDate>
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<title>平成22年1月号</title>
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 三浦社会保険労務士事務所事　務　所　便　りお問合わせ　011-643-2262「現代の名工」（卓越した技能者）の表彰制度&amp;nbsp;◆「現代の名工」とは？現代の名工とは、厚生労働大臣によって表彰された「卓越した技能者」の通称です。この制度は昭和42年度に設けられたものであり、その道で第一人者と目されている技能者を表彰することで、技能者の地位や技能水準の向上を図るとともに、技能の世界で活躍する職人や技能の世界を目指す若者に目標を示し、夢や希望を与えることを目的としています。毎年約150名（平成７年度までは毎年100名）が表彰されており、表彰者の総数は平成20年度の第42回の表彰までで4,838名となっています。著名な受賞者としては、これまで、四川料理家の陳建民さん、服飾評論家の市田ひろみさん、和食料理家の道場六三郎さんなどがいます。&amp;nbsp;◆表彰の要件とは？推薦人は都道府県知事や事業団体、また、20歳以上で二親等以内の親族でなければ一般の人でもなることができます。表彰の対象となるのは、大工、植木職人や料理家、衣服の仕立人など、全20の職業部門の技能者です。技能者として推薦される人は、その道において第一人者と目され、現役の就業者でかつ後進に技能指導を行う人であり、他の技能者の模範的存在と認められる人です。平成16年度までは「35歳以上で15年以上の経験」という条件がありましたが、平成17年度からは経験と年齢は問わないということになったため、門戸が広がりました。　推薦された人の中から、技能者表彰審査委員の意見を聴いたうえで、厚生労働大臣によって決定されます。表彰された人は、表彰状、卓越技能章（楯と徽章）および褒賞金（10万円）が授与されます。&amp;nbsp;◆技能継承につながることを期待昨今、特に製造業における技術者の高齢化が進み、後継者不足に悩む状況です。また、団塊の世代が順次退職していき、ものづくりの技能継承が危ぶまれている中で、この制度により、１人でも多くの若者が「技能工」という存在に関心を持ち、その世界で活躍したいという想いにつながっていくことが期待されます。職場で食事をとる人が増加傾向に&amp;nbsp;◆オフィス内での飲食が増えている最近１年間で、出勤する日の昼食を「オフィス内の自分の席でとる」と答えた人が41％に上ることが、民間企業の調査でわかりました。この調査は９月下旬にインターネットで実施され、首都圏・中部・近畿圏在住の企業の正社員らのうち20〜59歳の男女1,000人を対象としています。◆「職場で間食や昼食」が増加この調査では、職場で食事をとる機会が増えたかどうか尋ねたところ、「間食や昼食で増えた」という人が目立ちました。まず、朝食、昼食、夕食、間食、夜食のそれぞれについて、出勤する日の摂取状況を尋ねたうえで、それぞれについて「ほとんど食べない」と答えた人を除き、最近１年間に職場でとる機会が増えたかどうかを尋ねていいます。この結果、「増えた」が最も多かったのは「間食」の19％で、この割合は「減った」（13％、他の選択肢は「変わらない」「職場ではとらない」）より５ポイント以上高い結果になりました。次いで多かったのは「昼食」の17％で、「減った」（5％）を10ポイント以上も上回りました。&amp;nbsp;◆昼食は自席で３食の食事については、出勤する日にどこで食べているかという質問（複数回答）には、朝食や夕食はいずれも「自宅」が最多でしたが、昼食は「オフィス内の自分の席」が最多で、次いで「街中の飲食店」（ファーストフードや喫茶店などを含む）、「社員食堂」、「社員食堂以外の職場のリフレッシュ空間」と続いています。また、出勤する日の昼食で最も利用が多い場所についての質問については、「オフィス内の自分の席」が31％とトップで、最近１年間で昼食を職場でとる機会が「増えた」人に限ると、「オフィス内の自分の席」と回答した人の割合は複数回答の場合で49％、最も利用が多い場所でも37％といずれも高い割合となっています。&amp;nbsp;◆不況の影響で「節約志向・効率重視」に職場で昼食をとる最大の理由で最も多かったのは「外に食べに行くより食事代を節約できるから」（35％）で、「時間を効率的に使えるから」（22％）が続いています。節約ニーズと効率重視である職場での食事は、昨今の不況が少なからず影響していることから、今後も増加傾向にあると考えられます。&amp;nbsp;医療・介護、理美容&amp;hellip;職探しで重視する点と辞める理由◆医療・介護、理美容従事者の実態求人情報サービス会社が、医療・介護系、理美容系の有資格者を対象とした、就業に関する意識調査を行い、その結果を発表しました。調査対象は、医療・介護系、理美容系の対象となる資格を持っている、関東（１都３県）、関西（２府２県）に住む20〜50歳の男女1,500人で、インターネットにより調査が行われました。◆職探しの際に重視する点調査結果によると、仕事を探す際に重視する点について聞いた質問では、３職すべてで「やりがいのある仕事であること」が最多となりました。「やりがい」を重視した人は、全職種の平均で4.0％であるのに対し、医療系16.1％、介護系15.7％、理美容系21.5％といずれも高い割合となっています。また、医療・介護系では、「正社員または正社員に近い雇用形態であること」が介護系13.0％、医療系8.7％と全職種平均（5.2％）を上回っており、正社員志向が強いことがわかりました。理美容系では、「資格や技術が身に付く仕事であること」が12.8％（全職種平均1.9％）となるなど、スキルアップできるかどうかを重視している一方、医療系・介護系で多かった「正社員または正社員に近い雇用形態であること」はわずか1.3％にとどまっていることが明らかになりました。&amp;nbsp;◆辞める際の理由仕事を辞める理由についての質問では、３職種ともに給与や勤務時間といった条件面が上位に入りました。介護系と理美容系では「業務内容の割に給与が低いから」（介護系30.5％、理美容系23.2％）が最も多く、医療系でも20.8％と高く、「職場や社員の雰囲気が悪いから」（29.0％）に次ぐ多数回答となっています。また「1日に働く時間が長いから」（医療系18.1％、介護系16.0％）と「もっとよい条件の仕事が見つかったから」（医療系17.0％、介護系17.2％）のいずれもが全職種平均を上回る数値となっていました。一方、理美容系では、「自分に向いていない仕事だと感じたから」が20.7％と、他の職種に比べ高い特長的な結果となりました。強いやりがいを抱いて仕事を始める人が多い職種だけに、壁に当たってしまうとイメージとのギャップが大きいためと考えられます。 &amp;nbsp;当事務所より新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。さて、今年はどんな1年になることでしょうか？私は、今年はずばり「辛抱」の1年だと思っています。あれやこれや試行錯誤した結果、結局、辛抱した者が生き残っていけるような気がします。挑戦することはやめず、うまくいかなくとも耐え忍ぶ。そんな、スタンスで１年間走り続けます。さて、どうなるでしょうか？&amp;nbsp;</description>
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		<![CDATA[<img style="float: right" src="http://miura-office.dreama.jp/image/free/79572125_1.jpeg" border="0" alt="79572125_1.jpeg" width="170" /> <table border="0"><tbody><tr><td width="379" height="89" align="center"><font size="5"><strong>三浦社会保険労務士事務所</strong><br /><strong><font color="#000000">事　務　所　便　り</font></strong><br /></font><font color="#990000"><br />お問合わせ　011-643-2262</font></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 14pt"><br />「現代の名工」（卓越した技能者）の表彰制度</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">◆「現代の名工」とは？<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">現代の名工とは、厚生労働大臣によって表彰された「卓越した技能者」の通称です。この制度は昭和<span>42年度に設けられたものであり、その道で第一人者と目されている技能者を表彰することで、技能者の地位や技能水準の向上を図るとともに、技能の世界で活躍する職人や技能の世界を目指す若者に目標を示し、夢や希望を与えることを目的としています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">毎年約<span>150名（平成７年度までは毎年100名）が表彰されており、表彰者の総数は平成20年度の第42回の表彰までで4,838名となっています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">著名な受賞者としては、これまで、四川料理家の陳建民さん、服飾評論家の市田ひろみさん、和食料理家の道場六三郎さんなどがいます。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">◆表彰の要件とは？<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">推薦人は都道府県知事や事業団体、また、<span>20歳以上で二親等以内の親族でなければ一般の人でもなることができます。表彰の対象となるのは、大工、植木職人や料理家、衣服の仕立人など、全20の職業部門の技能者です。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">技能者として推薦される人は、その道において第一人者と目され、現役の就業者でかつ後進に技能指導を行う人であり、他の技能者の模範的存在と認められる人です。平成<span>16年度までは「35歳以上で15年以上の経験」という条件がありましたが、平成17年度からは経験と年齢は問わないということになったため、門戸が広がりました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">　推薦された人の中から、技能者表彰審査委員の意見を聴いたうえで、厚生労働大臣によって決定されます。表彰された人は、表彰状、卓越技能章（楯と徽章）および褒賞金（<span>10万円）が授与されます。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">◆技能継承につながることを期待</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">昨今、特に製造業における技術者の高齢化が進み、後継者不足に悩む状況です。また、団塊の世代が順次退職していき、ものづくりの技能継承が危ぶまれている中で、この制度により、１人でも多くの若者が「技能工」という存在に関心を持ち、その世界で活躍したいという想いにつながっていくことが期待されます。</span><br /><strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 14pt"><br /><br />職場で食事をとる人が増加傾向に<br /><br /></span></strong><span><font face="Century" size="3">&nbsp;</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">◆オフィス内での飲食が増えている</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">最近１年間で、出勤する日の昼食を「オフィス内の自分の席でとる」と答えた人が<span>41％に上ることが、民間企業の調査でわかりました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">この調査は９月下旬にインターネットで実施され、首都圏・中部・近畿圏在住の企業の正社員らのうち<span>20〜59歳の男女1,000人を対象としています。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">◆「職場で間食や昼食」が増加</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">この調査では、職場で食事をとる機会が増えたかどうか尋ねたところ、「間食や昼食で増えた」という人が目立ちました。まず、朝食、昼食、夕食、間食、夜食のそれぞれについて、出勤する日の摂取状況を尋ねたうえで、それぞれについて「ほとんど食べない」と答えた人を除き、最近１年間に職場でとる機会が増えたかどうかを尋ねていいます。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">この結果、「増えた」が最も多かったのは「間食」の<span>19％で、この割合は「減った」（13％、他の選択肢は「変わらない」「職場ではとらない」）より５ポイント以上高い結果になりました。次いで多かったのは「昼食」の17％で、「減った」（5％）を10ポイント以上も上回りました。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">&nbsp;</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">◆昼食は自席で</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">３食の食事については、出勤する日にどこで食べているかという質問（複数回答）には、朝食や夕食はいずれも「自宅」が最多でしたが、昼食は「オフィス内の自分の席」が最多で、次いで「街中の飲食店」（ファーストフードや喫茶店などを含む）、「社員食堂」、「社員食堂以外の職場のリフレッシュ空間」と続いています。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">また、出勤する日の昼食で最も利用が多い場所についての質問については、「オフィス内の自分の席」が<span>31％とトップで、最近１年間で昼食を職場でとる機会が「増えた」人に限ると、「オフィス内の自分の席」と回答した人の割合は複数回答の場合で49％、最も利用が多い場所でも37％といずれも高い割合となっています。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">&nbsp;</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">◆不況の影響で「節約志向・効率重視」に</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">職場で昼食をとる最大の理由で最も多かったのは「外に食べに行くより食事代を節約できるから」（<span>35％）で、「時間を効率的に使えるから」（22％）が続いています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 11pt">節約ニーズと効率重視である職場での食事は、昨今の不況が少なからず影響していることから、今後も増加傾向にあると考えられます。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 12pt"><strong>&nbsp;<br /></strong></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 12pt"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 14pt"><strong><br /><br />医療・介護、理美容&hellip;職探しで重視する点と辞める理由<br /><br /></strong></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆医療・介護、理美容従事者の実態</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">求人情報サービス会社が、医療・介護系、理美容系の有資格者を対象とした、就業に関する意識調査を行い、その結果を発表しました。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">調査対象は、医療・介護系、理美容系の対象となる資格を持っている、関東（１都３県）、関西（２府２県）に住む<span>20〜50歳の男女1,500人で、インターネットにより調査が行われました。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆職探しの際に重視する点</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">調査結果によると、仕事を探す際に重視する点について聞いた質問では、３職すべてで「やりがいのある仕事であること」が最多となりました。「やりがい」を重視した人は、全職種の平均で<span>4.0％であるのに対し、医療系16.1％、介護系15.7％、理美容系21.5％といずれも高い割合となっています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">また、医療・介護系では、「正社員または正社員に近い雇用形態であること」が介護系<span>13.0％、医療系8.7％と全職種平均（5.2％）を上回っており、正社員志向が強いことがわかりました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">理美容系では、「資格や技術が身に付く仕事であること」が<span>12.8％（全職種平均1.9％）となるなど、スキルアップできるかどうかを重視している一方、医療系・介護系で多かった「正社員または正社員に近い雇用形態であること」はわずか1.3％にとどまっていることが明らかになりました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆辞める際の理由</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">仕事を辞める理由についての質問では、</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">３</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">職種ともに給与や勤務時間といった条件面が上位に入りました。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">介護系と理美容系では「業務内容の割に給与が低いから」（介護系<span>30.5％、理美容系23.2％）が最も多く、医療系でも20.8％と高く、「職場や社員の雰囲気が悪いから」（29.0％）に次ぐ多数回答となっています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">また「<span>1日に働く時間が長いから」（医療系18.1％、介護系16.0％）と「もっとよい条件の仕事が見つかったから」（医療系17.0％、介護系17.2％）のいずれもが全職種平均を上回る数値となっていました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">一方、理美容系では、「自分に向いていない仕事だと感じたから」が<span>20.7％と、他の職種に比べ高い特長的な結果となりました。強いやりがいを抱いて仕事を始める人が多い職種だけに、壁に当たってしまうとイメージとのギャップが大きいためと考えられます。</span></span> <p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO"><br />当事務所より<br /><br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO">新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。<br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO">さて、今年はどんな<span>1年になることでしょうか？<br /></span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO">私は、今年はずばり「辛抱」の<span>1年だと思っています。あれやこれや試行錯誤した結果、</span></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO">結局、辛抱した者が生き残っていけるような気がします。<br />挑戦することはやめず、うまくいかなくとも耐え忍ぶ。<br />そんな、スタンスで１年間走り続けます。<br /></span><span style="font-family: HG丸ｺﾞｼｯｸM-PRO">さて、どうなるでしょうか？</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;<br /></span></span>]]>
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<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:29:00 +0900</pubDate>
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<title>平成21年12月号</title>
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 三浦社会保険労務士事務所事　務　所　便　りお問合わせ　011-643-2262税制改正で家計への影響は？&amp;nbsp;◆「扶養控除」の廃止・縮小と「給与所得控除」の上限設定政府税制調査会では、現政権の目玉施策である「子ども手当」や「公立高校の授業料無償化」などの家計支援の実施とバランスをとるため、所得課税の見直しによる増税を模索し始めています。来年度税制改正の見直し案として浮上しているのが「一般の扶養控除の廃止」、「特定扶養控除の縮小」と「給与所得控除の上限設定」です。&amp;nbsp;◆具体的には？来年度から支給が始まる予定の「子ども手当」（中学校卒業までの子ども１人あたり月２万6,000円［初年度は半額］の手当）との見合いで、所得金額から扶養親族１人あたり38万円を差し引く「一般の扶養控除」の廃止はすでに固まっています。また、16歳から22歳の高校生や大学生等の特定扶養親族がいる場合に１人あたり63万円を差し引く「特定扶養控除」は、公立高校の授業料の無償化案に連動して、縮小が検討されています。さらに、給与収入から一定額を差し引く「給与所得控除」に上限を設けることで、所得税の重要な機能である所得の再分配の効果を高めるとしています。&amp;nbsp;◆増税の負担が重くなる家庭もこれらのことを考えると、成年の扶養家族や大学生・浪人生を抱える家庭では、「子ども手当」や「公立高校の授業料無償化」の恩恵は受けられず、一般扶養控除・特定扶養控除だけが廃止・縮小となり増税は免れないことになります。特定扶養控除の額を仮に38万円に縮小した場合、高校生の子ども２人がいる課税所得700万円の家庭では、所得税で年間約11万5,000円の負担増に、全廃した場合には約29万円の負担増になるとされています。また、給与所得控除に上限を設ければ、高額所得者はさらに負担が増えるということになります。雇用や景気に不安が続く中、サラリーマン家庭の増税を急げば、これらの控除見直しに対する反発は免れないでしょう。「子どもを社会全体で育てていく」という考えは必要でしょうが、それに伴う財源の確保については慎重な検討が求められます。今話題の「介護職員処遇改善交付金」とは？&amp;nbsp;◆支給対象は？厚生労働省は、「介護職員処遇改善交付金」を積極的に活用するよう求める事務連絡を、介護保険関係団体などに出しました。この「介護職員処遇交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成21年10月から平成23年度末までの間、計約4,000億円を交付するものですが、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を示しており、引き続き取組みを進めていくとしています。交付金により賃金改善できる職種は、原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象ですが、他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象となります。ただし、訪問看護など、人員配置基準上、介護職員のいないサービスは対象外となります。◆支給方法は？この交付金は、介護サービス提供に関わる介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、毎月の介護報酬と併せて交付し、事業年度ごとに事業者が提出する実績報告に基づき、余剰金が発生した場合には、その額を返還するものです。また、交付金事業の年度区分は、当該年の４月から翌年の３月支払い分まで（12カ月間）とし、その交付金の額の根拠となる介護サービスは、原則として、当該年の２月から翌年１月までに提供された介護サービスとなります。ただし、平成21年度および平成24年度については、交付金支給の始期および終期が異なります。◆申請手続、その他の要件申請手続は、交付金見込額を上回る賃金改善計画を策定し、職員に対して周知を行ったうえで都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善に充当するための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。なお、交付金は、原則として申請があった月のサービス提供分から対象になりますが、当初については、平成21年12月中に申請した事業者に限り、10月サービス提供分からさかのぼって交付となります。このほかにも、労働保険に加入していることや、交付金の対象事業者としての申請日の属する月の初日から起算して過去１年間に、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の違反により罰金刑以上の刑に処せられていないことが支給要件となっています。 &amp;nbsp;注目浴びる「介護」「グリーン」「地域社会」の３分野&amp;nbsp;◆「緊急雇用対策」の柱政府の緊急雇用対策本部が、2010年度３月末までに10万人程度の雇用の下支えと創造を目指す「緊急雇用対策」を正式に決定したとの報道がありました。この対策では、困窮者や新卒者などへの「緊急的な支援措置」と、将来的な成長が見込まれる「介護」「グリーン」「地域社会」の３つの重点分野における「緊急雇用創造プログラム」が２本柱となっています。この「緊急雇用創造プログラム」では、「介護」「グリーン」「地域社会」の３分野で働きながら職業能力を高める雇用プログラムの推進などに取り組むとしています。&amp;nbsp;◆「介護分野」での雇用創造介護分野では「『働きながら資格を取る』介護雇用プログラム」が創設されています。具体的には、地方自治体が介護施設に緊急雇用創出事業を委託し、介護施設側は求職者と有期雇用契約を締結、求職者は介護補助の業務を行いながら資格取得のための講座を無料で受講することができるというものです。契約期間は、ヘルパー２級を目指す場合は１年間、介護福祉士は２年間で、雇入れ期間中の賃金と講座受講料には、委託事業費を充てるということです。この他、「介護職員処遇改善交付金」の周知を通じた介護職員の処遇改善、ハローワークでの介護求人の開拓の重点実施などからなる「介護人材確保施策の推進」や「介護サービス整備の加速化」も行うとしています。&amp;nbsp;◆「グリーン分野」「地域社会分野」での政策もう１つの「グリーン分野」とは、農林、環境・エネルギー、観光などを指します。直売所や農産品の地域ブランドの立上げ支援、太陽光発電の施工技術者の育成などが柱となっています。また、「地域社会分野」では、NPO法人や社会企業家に保育事業を任せるなどの「社会的企業」の活用などが盛り込まれています。この「緊急雇用対策」を契機として、これらの３分野が注目を浴びていきそうです。厳しい雇用情勢の中、一刻も早い雇用の安定が望まれるところです。 &amp;nbsp;当事務所より今年も、あっという間に１年を終えようとしています。皆様方にとっては、どんな１年でしたでしょうか？私自身は、無我夢中で走りぬけた１年のように思います。景気が低迷している現状ですが、来年こそは明るい兆しが少しでも見えてくればと思っています。今年１年、皆様方からのご愛顧本当に感謝しております。来年もどうぞよろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　社会保険労務士・行政書士　三浦　浩</description>
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		<![CDATA[<img style="float: right" src="http://miura-office.dreama.jp/image/free/79572125_1.jpeg" border="0" alt="79572125_1.jpeg" width="170" /> <table border="0"><tbody><tr><td width="379" height="89" align="center"><font size="5"><strong>三浦社会保険労務士事務所</strong><br /><strong><font color="#000000">事　務　所　便　り</font></strong><br /></font><font color="#990000"><br />お問合わせ　011-643-2262</font></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><br /><strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 14pt">税制改正で家計への影響は？</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">◆「扶養控除」の廃止・縮小と「給与所得控除」の上限設定</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">政府税制調査会では、現政権の目玉施策である「子ども手当」や「公立高校の授業料無償化」などの家計支援の実施とバランスをとるため、所得課税の見直しによる増税を模索し始めています。</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">来年度税制改正の見直し案として浮上しているのが「一般の扶養控除の廃止」、「特定扶養控除の縮小」と「給与所得控除の上限設定」です。</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">◆具体的には？</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">来年度から支給が始まる予定の「子ども手当」（中学校卒業までの子ども１人あたり月２万<span>6,000円［初年度は半額］の手当）との見合いで、所得金額から扶養親族１人あたり38万円を差し引く「一般の扶養控除」の廃止はすでに固まっています。</span></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">また、<span>16歳から22歳の高校生や大学生等の特定扶養親族がいる場合に１人あたり63万円を差し引く「特定扶養控除」は、公立高校の授業料の無償化案に連動して、縮小が検討されています。</span></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">さらに、給与収入から一定額を差し引く「給与所得控除」に上限を設けることで、所得税の重要な機能である所得の再分配の効果を高めるとしています。</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">◆増税の負担が重くなる家庭も</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">これらのことを考えると、成年の扶養家族や大学生・浪人生を抱える家庭では、「子ども手当」や「公立高校の授業料無償化」の恩恵は受けられず、一般扶養控除・特定扶養控除だけが廃止・縮小となり増税は免れないことになります。</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">特定扶養控除の額を仮に<span>38万円に縮小した場合、高校生の子ども２人がいる課税所得700万円の家庭では、所得税で年間約11万5,000円の負担増に、全廃した場合には約29万円の負担増になるとされています。また、給与所得控除に上限を設ければ、高額所得者はさらに負担が増えるということになります。</span></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">雇用や景気に不安が続く中、サラリーマン家庭の増税を急げば、これらの控除見直しに対する反発は免れないでしょう。「子どもを社会全体で育てていく」という考えは必要でしょうが、それに伴う財源の確保については慎重な検討が求められます。<br /><br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3"><span><strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 14pt"><br /><br />今話題の「介護職員処遇改善交付金」とは？</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆支給対象は？</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">厚生労働省は、「介護職員処遇改善交付金」を積極的に活用するよう</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">求める事務連絡を、介護保険関係団体などに出しました。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">この「介護職員処遇交付金」は、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成<span>21年10月から平成23年度末までの間、計約4,000億円を交付するものですが、平成24年度以降も介護職員の処遇改善に取り組んでいく旨の方針を示しており、引き続き取組みを進めていくとしています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">交付金により賃金改善できる職種は、原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象ですが、他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象となります。ただし、訪問看護など、人員配置基準上、介護職員のいないサービスは対象外となります。<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆支給方法は？</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">この交付金は、介護サービス提供に関わる介護報酬に一定の率を乗じて得た額を、毎月の介護報酬と併せて交付し、事業年度ごとに事業者が提出する実績報告に基づき、余剰金が発生した場合には、その額を返還するものです。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">また、交付金事業の年度区分は、当該年の４月から翌年の３月支払い分まで（<span>12カ月間）とし、その交付金の額の根拠となる介護サービスは、原則として、当該年の２月から翌年１月までに提供された介護サービスとなります。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">ただし、平成<span>21年度および平成24年度については、交付金支給の始期および終期が異なります。<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><br />◆申請手続、その他の要件</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">申請手続は、交付金見込額を上回る賃金改善計画を策定し、職員に対して周知を行ったうえで都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善に充当するための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">なお、交付金は、原則として申請があった月のサービス提供分から対象になりますが、当初については、平成<span>21年12月中に申請した事業者に限り、10月サービス提供分からさかのぼって交付となります。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">このほかにも、労働保険に加入していることや、交付金の対象事業者としての申請日の属する月の初日から起算して過去１年間に、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等の違反により罰金刑以上の刑に処せられていないことが支給要件となっています。</span> <p style="text-indent: 10.5pt; margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 14pt"><br /><br />注目浴びる「介護」「グリーン」「地域社会」の３分野</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆「緊急雇用対策」の柱</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">政府の緊急雇用対策本部が、<span>2010年度３月末までに10万人程度の雇用の下支えと創造を目指す「緊急雇用対策」を正式に決定したとの報道がありました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">この対策では、困窮者や新卒者などへの「緊急的な支援措置」と、将来的な成長が見込まれる「介護」「グリーン」「地域社会」の３つの重点分野における「緊急雇用創造プログラム」が２本柱となっています。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">この「緊急雇用創造プログラム」では、「介護」「グリーン」「地域社会」の３分野で働きながら職業能力を高める雇用プログラムの推進などに取り組むとしています。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆「介護分野」での雇用創造</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">介護分野では「『働きながら資格を取る』介護雇用プログラム」が創設されています。具体的には、地方自治体が介護施設に緊急雇用創出事業を委託し、介護施設側は求職者と有期雇用契約を締結、求職者は介護補助の業務を行いながら資格取得のための講座を無料で受講することができるというものです。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">契約期間は、ヘルパー２級を目指す場合は１年間、介護福祉士は２年間で、雇入れ期間中の賃金と講座受講料には、委託事業費を充てるということです。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">この他、「介護職員処遇改善交付金」の周知を通じた介護職員の処遇改善、ハローワークでの介護求人の開拓の重点実施などからなる「介護人材確保施策の推進」や「介護サービス整備の加速化」も行うとしています。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆「グリーン分野」「地域社会分野」での政策</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">もう１つの「グリーン分野」とは、農林、環境・エネルギー、観光などを指します。直売所や農産品の地域ブランドの立上げ支援、太陽光発電の施工技術者の育成などが柱となっています。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">また、「地域社会分野」では、<span>NPO法人や社会企業家に保育事業を任せるなどの「社会的企業」の活用などが盛り込まれています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">この「緊急雇用対策」を契機として、これらの３分野が注目を浴びていきそうです。厳しい雇用情勢の中、一刻も早い雇用の安定が望まれるところです。</span> <p style="text-indent: 10.5pt; margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><br />当事務所より<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">今年も、あっという間に１年を終えようとしています。<br />皆様方にとっては、どんな１年でしたでしょうか？<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">私自身は、無我夢中で走りぬけた１年のように思います。<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">景気が低迷している現状ですが、来年こそは明るい兆しが少しでも見えてくればと思っています。<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">今年１年、皆様方からのご愛顧本当に感謝しております。<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">来年もどうぞよろしくお願いいたします。<br /><br />　　　　　　　　　　　　</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">社会保険労務士・行政書士　三浦　浩</span></span></font></span>]]>
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<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 19:44:00 +0900</pubDate>
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<title>平成21年11月号</title>
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 三浦社会保険労務士事務所事　務　所　便　りお問合わせ　011-643-2262「新型インフルエンザ」と休業手当・有休等の関係&amp;nbsp;◆予断を許さない状況新型インフルエンザについては、「これからピークを迎える」との見方もあり、まったく予断を許さない状況にあります。そんな中、厚生労働省が「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するＱ＆Ａ」というものを、ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html）で発表しました。これは、新型インフルエンザに伴って労働者を休業させる場合における賃金の支払いの必要性の有無等について、同省の見解を示したものであり、大変参考になります。なお、この見解は平成21年９月時点の状況を基にしているいため、今後の状況に応じて変更される可能性があるとのことです。&amp;nbsp;◆５つの「Ｑ＆Ａ」上記ホームページでは、以下の５つの質問に対する見解が掲載されています。いずれのケースについても、場合分けをして「休業手当の支払いが必要なケース」「休業手当の支払いが不要なケース」等が示されています。上記ホームページをご確認ください。（１）労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要があるか？（２）労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要があるか？（３）労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要があるか？（４）労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要があるか？（５）新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はないか？　病気休暇を取得したこととする場合はどうか？&amp;nbsp;◆万全の準備を！「新型インフルエンザ」の流行は、企業の経営にとっては死活問題ともなり得ます。実際に多くの社員が感染してしまったような場合に備え、万全の準備を整えておくことが必要でしょう。&amp;nbsp;政府の雇用対策と雇用調整助成金等の状況&amp;nbsp;◆対象者・事業所数がともに減少厚生労働省が10月初めに、「休業等実施計画届」（雇用調整助成金等の申請時に事業所が提出する書類）の受理状況を発表しました。それによれば、８月の対象者数は211万841人となり、７月の243万2,565人と比較して13.2％も減少しました。また、８月の対象事業所数は７万9,922カ所となり、７月の８万3,031カ所から3.7％減少しました。「雇用調整助成金」（中小企業の場合は「中小企業緊急雇用安定助成金」）の利用も、いくらか落ち着いてきたようです。また、８月における「大量雇用変動届」（会社都合等により30人以上が離職した場合に提出する書類）の届出事業所数は284事業所（７月は251事業所）、離職者数は１万4,550人（７月は１万891人）となっており、こちらのほうは増加しています。&amp;nbsp;◆新政権による雇用対策民主党を中心とする政権に変わり、政府は、鳩山首相を本部長とする「緊急雇用対策本部」を設置する方針を発表し、新たな雇用対策も明らかになっています。政府は、今後、当面の雇用対策を盛り込んだ「緊急雇用創造プログラム」をまとめる方針を示しており、主な対策としては、「介護分野における雇用者数の拡充」、「公共事業削減に伴う建設・土木労働者の転職支援」、「生活保護の受給促進等の貧困層対策」などが挙げられています。◆さらなる雇調金要件の緩和また、助成金に関しては、「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給要件を緩和する方針も示されています。支給の要件とされている「直近３カ月間の売上高の減少幅」について、現行よりも少ない幅で支給を認める考えです。企業にとっては従来よりも使い勝手が良くなる改正だといえます。&amp;nbsp;◆今後の政策に注目８月の完全失業率は「5.5％」と過去最悪の水準となりました。企業にとっても労働者にとっても、まだまだ景気は上向いてきたとはいえない状況です。今後、「６％に達するのでは」といった懸念もあります。そのような状況にならないためにも、企業を支援する助成金の拡充を含め、どのような対策を政府が打ち出し、実行していくのか、注目したいところです。&amp;nbsp;生活を楽しむ人は循環器病にかかりにくい&amp;nbsp;◆アクティブでポジティブな男性は良い結果厚生労働省の研究班は、「自分は生活を楽しんでいる」と考える男性ほど、心筋梗塞などの循環器病になったり、循環器病が原因で死亡したりするリスクが低くなるとする調査結果を発表しました。この調査結果によると、こうした人はスポーツなどを行って健康的な生活を送っていることに加え、困難な出来事にも前向きに対処できるためにストレスを感じにくいなど、心理的な作用も影響していると考えられるそうです。研究班によると、循環器疾患や癌疾患の既往歴のない全国の40〜69歳の男女８万8,175人を対象として、約12年間の追跡調査を行ったところ、3,523人に循環器疾患の発症が確認されたそうです。&amp;nbsp;◆循環器病との関係は？調査開始時点で「自分の生活を楽しんでいるか？」という問いに、高・中・低の３段階で答えてもらい、３グループに分けて循環器病リスクとの関連を調べたところ、男性では、生活を楽しんでいる意識が高いグループに比べ、中程度のグループの発症リスクは1.2倍、低いグループでは1.23倍でした。病気の種類別にみると、脳卒中では1.22倍、虚血性心疾患では1.28倍でした。次に、循環器疾患による死亡との関係を調べたところ、追跡期間中に全体で1,860人の死亡が確認され、男性で楽しんでいる意識が高いグループと比べて低いグループのリスクは1.61倍も高く、脳卒中については1.75倍、虚血性心疾患については1.91倍高いという結果となりました。&amp;nbsp;◆男性と女性では異なる結果生活を楽しんでいる意識の高いグループでは、運動習慣のある人の割合が高く、喫煙者の割合が低いなど、健康的な生活習慣を維持している人が多い傾向が見られました。心理的にポジティブな状態にある人は、困難な出来事に出会っても「なんとかできる」と前向きな考え方ができ、ストレスとなってしまった出来事にうまく対処できるため、心身への悪影響につながらないのではないか、と考えられているようです。ただし、今回の調査では、女性についてはこうした意識とリスクの関連はみられないようです。これは、もともと男性よりもストレスに強いことなどが関係している可能性があると考えられています。「ストレスに対する対処法」や「自覚されたストレスが心身に与える影響」が男女間で異なることもわかっており、男女差に関するメカニズムの解明が待たれます。&amp;nbsp;当事務所より最近、室内でのウォールクライミングをはじめました。これが、はまりました・・・いい汗をながし、ポジティブビジネスマンを目指します。</description>
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		<![CDATA[<img style="float: right" src="http://miura-office.dreama.jp/image/free/79572125_1.jpeg" border="0" alt="79572125_1.jpeg" width="170" /> <table border="0"><tbody><tr><td width="379" height="89" align="center"><font size="5"><strong>三浦社会保険労務士事務所</strong><br /><strong><font color="#000000">事　務　所　便　り</font></strong><br /></font><font color="#990000"><br />お問合わせ　011-643-2262</font></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 14pt">「新型インフルエンザ」と休業手当・有休等の関係</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">◆予断を許さない状況</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">新型インフルエンザについては、「これからピークを迎える」との見方もあり、まったく予断を許さない状況にあります。そんな中、厚生労働省が「新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するＱ＆Ａ」というものを、ホームページ（<span>http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html）で発表しました。<br /></span></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">これは、新型インフルエンザに伴って労働者を休業させる場合における賃金の支払いの必要性の有無等について、同省の見解を示したものであり、大変参考になります。なお、この見解は平成<span>21年９月時点の状況を基にしているいため、今後の状況に応じて変更される可能性があるとのことです。<br /><br /></span></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">&nbsp;</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">◆５つの「Ｑ＆Ａ」</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">上記ホームページでは、以下の５つの質問に対する見解が掲載されています。いずれのケースについても、場合分けをして「休業手当の支払いが必要なケース」「休業手当の支払いが不要なケース」等が示されています。上記ホームページをご確認ください。<br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">（１）労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第<span>26条に定める休業手当を支払う必要があるか？<br /></span></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">（２）労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要があるか？<br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">（３）労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要があるか？<br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">（４）労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要があるか？<br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">（５）新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はないか？　病気休暇を取得したこととする場合はどうか？</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">◆万全の準備を！</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'"><font size="3">「新型インフルエンザ」の流行は、企業の経営にとっては死活問題ともなり得ます。実際に多くの社員が感染してしまったような場合に備え、万全の準備を整えておくことが必要でしょう。</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"><font size="3"><strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 14pt"><br /><br />政府の雇用対策と雇用調整助成金等の状況</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆対象者・事業所数がともに減少</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">厚生労働省が<span>10月初めに、「休業等実施計画届」（雇用調整助成金等の申請時に事業所が提出する書類）の受理状況を発表しました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">それによれば、８月の対象者数は<span>211万841人となり、７月の243万2,565人と比較して13.2％も減少しました。また、８月の対象事業所数は７万9,922カ所となり、７月の８万3,031カ所から3.7％減少しました。<br />「雇用調整助成金」（中小企業の場合は「中小企業緊急雇用安定助成金」）の利用も、いくらか落ち着いてきたようです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">また、８月における「大量雇用変動届」（会社都合等により<span>30人以上が離職した場合に提出する書類）の届出事業所数は284事業所（７月は251事業所）、離職者数は１万4,550人（７月は１万891人）となっており、こちらのほうは増加しています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆新政権による雇用対策</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">民主党を中心とする政権に変わり、政府は、鳩山首相を本部長とする「緊急雇用対策本部」を設置する方針を発表し、新たな雇用対策も明らかになっています。<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">政府は、今後、当面の雇用対策を盛り込んだ「緊急雇用創造プログラム」をまとめる方針を示しており、主な対策としては、「介護分野における雇用者数の拡充」、「公共事業削減に伴う建設・土木労働者の転職支援」、「生活保護の受給促進等の貧困層対策」などが挙げられています。<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆さらなる雇調金要件の緩和</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">また、助成金に関しては、「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給要件を緩和する方針も示されています。支給の要件とされている「直近３カ月間の売上高の減少幅」について、現行よりも少ない幅で支給を認める考えです。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">企業にとっては従来よりも使い勝手が良くなる改正だといえます。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆今後の政策に注目</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">８月の完全失業率は「<span>5.5％」と過去最悪の水準となりました。企業にとっても労働者にとっても、まだまだ景気は上向いてきたとはいえない状況です。今後、「６％に達するのでは」といった懸念もあります。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">そのような状況にならないためにも、企業を支援する助成金の拡充を含め、どのような対策を政府が打ち出し、実行していくのか、注目したいところです。<br /><br /><br /></span><span><font face="Century">&nbsp;</font></span><strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'; font-size: 14pt">生活を楽しむ人は循環器病にかかりにくい<br /><br /></span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆アクティブでポジティブな男性は良い結果</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">厚生労働省の研究班は、「自分は生活を楽しんでいる」と考える男性ほど、心筋梗塞などの循環器病になったり、循環器病が原因で死亡したりするリスクが低くなるとする調査結果を発表しました。<br />この調査結果によると、こうした人はスポーツなどを行って健康的な生活を送っていることに加え、困難な出来事にも前向きに対処できるためにストレスを感じにくいなど、心理的な作用も影響していると考えられるそうです。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">研究班によると、循環器疾患や癌疾患の既往歴のない全国の<span>40〜69歳の男女８万8,175人を対象として、約12年間の追跡調査を行ったところ、3,523人に循環器疾患の発症が確認されたそうです。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆循環器病との関係は？</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">調査開始時点で「自分の生活を楽しんでいるか？」という問いに、高・中・低の３段階で答えてもらい、３グループに分けて循環器病リスクとの関連を調べたところ、男性では、生活を楽しんでいる意識が高いグループに比べ、中程度のグループの発症リスクは<span>1.2倍、低いグループでは1.23倍でした。<br />病気の種類別にみると、脳卒中では1.22倍、虚血性心疾患では1.28倍でした。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">次に、循環器疾患による死亡との関係を調べたところ、追跡期間中に全体で<span>1,860人の死亡が確認され、男性で楽しんでいる意識が高いグループと比べて低いグループのリスクは1.61倍も高く、脳卒中については1.75倍、虚血性心疾患については1.91倍高いという結果となりました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">◆男性と女性では異なる結果</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">生活を楽しんでいる意識の高いグループでは、運動習慣のある人の割合が高く、喫煙者の割合が低いなど、健康的な生活習慣を維持している人が多い傾向が見られました。<br />心理的にポジティブな状態にある人は、困難な出来事に出会っても「なんとかできる」と前向きな考え方ができ、ストレスとなってしまった出来事にうまく対処できるため、心身への悪影響につながらないのではないか、と考えられているようです。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">ただし、今回の調査では、女性についてはこうした意識とリスクの関連はみられないようです。<br />これは、もともと男性よりもストレスに強いことなどが関係している可能性があると考えられています。「ストレスに対する対処法」や「自覚されたストレスが心身に与える影響」が男女間で異なることもわかっており、男女差に関するメカニズムの解明が待たれます。<br /><br /><br /><br /></span><span><font face="Century">&nbsp;</font></span><font color="#008000"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">当事務所より<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック'">最近、室内でのウォールクライミングをはじめました。これが、はまりました・・・いい汗をながし、ポジティブビジネスマンを目指します。</span></font></font></span>]]>
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<link>http://miura-office.dreama.jp/blog/115.html</link>
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<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:54:00 +0900</pubDate>
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<title>平成21年10月号</title>
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 三浦社会保険労務士事務所事　務　所　便　りお問合わせ　011-643-2262アルバイト・パート社員の「働く理由」「辞める理由」◆どんな理由が多いのか？大手人材総合サービス企業が、アルバイト・パートとして就業中の労働者（約3,000名）を対象に、「働く理由」･「辞める理由」に関する意識調査を実施し、その結果が発表されました。◆働く理由&amp;hellip;「趣味」「貯金」の減少が目立つ「働く理由」については、「生活費を補いたかったので」（42.9％）が最も多く挙げられ、次いで「趣味に使うお金が欲しかったので」（36.1％）、「時間を有効に使いたかったので」（33.3％）と続いています。昨年の結果と比較すると、主な理由が軒並みポイントを下げている中で、「生活費を補いたかったので」が0.7ポイントとわずかながら増加しています。また、昨年に比べて減少した項目の中では、「趣味に使うお金が欲しかったので」（9.1ポイント減）、「貯金を増やしたかったので」（4.8ポイント減）の減少が目立っています。遊びのためや生活の余裕を得るためではなく、生活費を稼ぐ必要に迫られてアルバイト・パートを始めた人が増加していると考えられますが、アルバイト・パートであっても、よりはっきりとした目的意識をもって仕事に向き合う層が増えている結果とも考えられます。◆辞める理由&amp;hellip;「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」が増加一方、「辞める理由」については、「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」が24.2％で最も多く挙げられており、次いで「給与が低いから」（16.2％）、「楽でない・疲れる仕事だから」（15.0％）と続きました。昨年の結果と比較すると、最も多かった理由は「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」で変化はないものの、今年は5.8ポイントの大幅な増加となっています。また、「給与が低いから」は昨年から4.1ポイント、「もっとよい条件の仕事が見つかったから」は3.9ポイント伸びています。◆仕事の選択基準はよりシビアにこれらの結果から、パート・アルバイトの方が、生活費を補う傾向がより強くなっていると同時に、人間関係に加え、給与や条件面でよりシビアに仕事を選んでいる様子が見て取れます。&amp;nbsp;９月分から始まった都道府県別の健康保険料率&amp;nbsp;◆９月分の保険料から「政府管掌健康保険」が「全国健康保険協会」（通称：協会けんぽ）に移行されてからまもなく１年が経ちます。協会けんぽ設立に伴い決定されていたのが「都道府県別の健康保険料率の設定」です。今年３月末にこの料率が決定され、９月分の保険料から実施（一般被保険者については10月納付分から、任意継続被保険者については９月納付分から）されていますので、給与計算の担当者などは特に注意が必要です。&amp;nbsp;◆「都道府県別の健康保険料率」実施の目的なぜ「都道府県別の健康保険料率」が実施されたのか，協会けんぽのホームページには以下のように記されています。「従来の全国一律の保険料率のもとでは疾病の予防等の地域の取組により医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問題点が指摘されていました。こうした中で、先般の医療制度改革においては、政府管掌健康保険について、国保や長寿医療制度と同様に、都道府県単位の財政運営を基本とする改革が行われており、都道府県毎の保険料率は、こうした改革の一環として導入されたものです。」　◆都道府県別の保険料率全国47都道府県別の保険料率は次の通りですので、ご確認ください。・8.26％（北海道）・8.25％（佐賀県）・8.24％（徳島県、福岡県）・8.23％（香川県、熊本県、大分県）・8.22％（大阪府、岡山県、広島県、山口県、長崎県、鹿児島県）・8.21％（青森県、秋田県、石川県、奈良県、和歌山県、島根県、高知県）・8.20％（福島県、福井県、兵庫県、鳥取県、宮崎県、沖縄県）・8.19％（宮城県、神奈川県、富山県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、愛媛県）・8.18％（岩手県、山形県、茨城県、栃木県、東京都、新潟県、滋賀県）・8.17％（群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県）・8.15％（長野県）&amp;nbsp;高年齢者を雇用する事業所の割合が増加&amp;nbsp;◆高年齢者雇用の実態は？昨年９月に厚生労働省が実施した｢高年齢者雇用実態調査｣の結果が発表されました。この調査の目的は、高年齢者の雇用状況や、平成18年に改正された「高年齢者雇用安定法」の施行後の実態を把握することです。◆全体的に増加している高年齢労働者の割合まず、60歳以上の労働者を雇用している事業所の割合は59.4％（平成16年の前回調査では50.5％）で、前回調査時に比べて8.9ポイント上昇し、企業規模が大きいほど割合が高くなっています。事業所の全常用労働者に占める高年齢労働者の割合でも、60歳以上の労働者の割合は10.0％（同7.6％）で前回調査時に比べ2.4ポイント上昇しています。産業別では、60歳以上の労働者を雇用している事業所の割合は、製造業が81.1％と最も高く、次いで建設業が71.1％、運輸業が69.6％となっています。◆定年年齢65歳以上の事業所割合が上昇定年制がある事業所の割合は73.5％（平成16年の前回調査では74.4％）、逆に定年制がない事業所の割合は26.5％（同25.6％）となっています。事業所の規模別に定年制がある事業所の割合を見てみると、1,000人以上規模が99.8％と最も高く、５〜29人規模が69.6％と最も低くなっています。また、前回調査時に比べ、定年年齢65歳以上の事業所割合が上昇しています。◆９割近くの企業が「継続雇用制度」を導入一律に定年制を定めている事業所で定年年齢が60〜64歳の事業所では、「継続雇用制度」がある割合は89.1％で、このうち「勤務延長制度」があるのは27.3％、「再雇用制度」があるのは83.5％となっています。 また、「勤務延長制度」がある事業所のうち、「勤務延長制度」のみがある事業所の割合は16.5％、「再雇用制度」がある事業所のうち、「再雇用制度」のみがある事業所割合は72.7％となっています。平成18年に改正された「高年齢者雇用安定法」による段階的な65歳までの定年年齢の引上げや、継続雇用制度の導入義務付けが浸透し、ベテラン社員の経験・能力を有効活用する企業が増えている実態がうかがえます。 &amp;nbsp;事務所より一言最近、自分より若い経営者の方とお仕事をする機会が増えています。私も、年をとったなー・・・というよりも、こういう時代でも、いえこういう時代だからこそ、「自分の力で成し遂げたい」という強い経営者が生まれてくるのかもしれません。いずれにしても、努力する方の少しでもお力になれればと思い、日々汗をかき、飛び回っております。</description>
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		<![CDATA[<img style="float: right" src="http://miura-office.dreama.jp/image/free/79572125_1.jpeg" border="0" alt="79572125_1.jpeg" width="170" /> <table border="0"><tbody><tr><td width="379" height="89" align="center"><font size="5"><strong>三浦社会保険労務士事務所</strong><br /><strong><font color="#000000">事　務　所　便　り</font></strong><br /></font><font color="#990000"><br />お問合わせ　011-643-2262</font></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><br /><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">アルバイト・パート社員の「働く理由」「辞める理由」<br /><br /></span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">◆どんな理由が多いのか？<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">大手人材総合サービス企業が、アルバイト・パートとして就業中の労働者（約<span>3,000名）を対象に、「働く理由」･「辞める理由」に関する意識調査を実施し、その結果が発表されました。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">◆働く理由&hellip;「趣味」「貯金」の減少が目立つ</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">「働く理由」については、「生活費を補いたかったので」（<span>42.9％）が最も多く挙げられ、次いで「趣味に使うお金が欲しかったので」（36.1％）、「時間を有効に使いたかったので」（33.3％）と続いています。<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">昨年の結果と比較すると、主な理由が軒並みポイントを下げている中で、「生活費を補いたかったので」が<span>0.7ポイントとわずかながら増加しています。また、昨年に比べて減少した項目の中では、「趣味に使うお金が欲しかったので」（9.1ポイント減）、「貯金を増やしたかったので」（4.8ポイント減）の減少が目立っています。<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">遊びのためや生活の余裕を得るためではなく、生活費を稼ぐ必要に迫られてアルバイト・パートを始めた人が増加していると考えられますが、アルバイト・パートであっても、よりはっきりとした目的意識をもって仕事に向き合う層が増えている結果とも考えられます。<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">◆辞める理由&hellip;「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」が増加</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">一方、「辞める理由」については、「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」が<span>24.2％で最も多く挙げられており、次いで「給与が低いから」（16.2％）、「楽でない・疲れる仕事だから」（15.0％）と続きました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">昨年の結果と比較すると、最も多かった理由は「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」で変化はないものの、今年は<span>5.8ポイントの大幅な増加となっています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">また、「給与が低いから」は昨年から<span>4.1ポイント、「もっとよい条件の仕事が見つかったから」は3.9ポイント伸びています</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">。<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">◆仕事の選択基準はよりシビアに</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">これらの結果から、パート・アルバイトの方が、生活費を補う傾向がより強くなっていると同時に、人間関係に加え、給与や条件面でよりシビアに仕事を選んでいる様子が見て取れます。</span><span><font face="Century"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></font></span><span><font face="Century"><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt"><br />９月分から始まった都道府県別の健康保険料率</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">◆９月分の保険料から</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">「政府管掌健康保険」が「全国健康保険協会」（通称：協会けんぽ）に移行されてからまもなく１年が経ちます。協会けんぽ設立に伴い決定されていたのが「都道府県別の健康保険料率の設定」です。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">今年３月末にこの料率が決定され、９月分の保険料から実施（一般被保険者については<span>10月納付分から、任意継続被保険者については９月納付分から）されていますので、給与計算の担当者などは特に注意が必要です。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">&nbsp;<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">◆「都道府県別の健康保険料率」実施の目的</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">なぜ「都道府県別の健康保険料率」が実施されたのか，協会けんぽのホームページには以下のように記されています。</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">「従来の全国一律の保険料率のもとでは疾病の予防等の地域の取組により医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問題点が指摘されていました。こうした中で、先般の医療制度改革においては、政府管掌健康保険について、国保や長寿医療制度と同様に、都道府県単位の財政運営を基本とする改革が行われており、都道府県毎の保険料率は、こうした改革の一環として導入されたものです。」<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">　</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">◆都道府県別の保険料率</span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">全国<span>47都道府県別の保険料率は次の通りですので、ご確認ください。<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">・<span>8.26％（北海道）<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">・<span>8.25％（佐賀県）<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">・<span>8.24％（徳島県、福岡県）<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">・<span>8.23％（香川県、熊本県、大分県）<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">・<span>8.22％（大阪府、岡山県、広島県、山口県、長崎県、鹿児島県）<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">・<span>8.21％（青森県、秋田県、石川県、奈良県、和歌山県、島根県、高知県）<br />・8.20％（福島県、福井県、兵庫県、鳥取県、宮崎県、沖縄県）<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">・<span>8.19％（宮城県、神奈川県、富山県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、愛媛県）<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">・<span>8.18％（岩手県、山形県、茨城県、栃木県、東京都、新潟県、滋賀県）<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">・<span>8.17％（群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県）<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">・<span>8.15％（長野県）</span></span><span style="color: #993300"><font size="3">&nbsp;<br /><br /><br /></font></span><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: windowtext"><font size="3">高年齢者を雇用する事業所の割合が増加</font></span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: windowtext"><font size="3">&nbsp;<br /><br /></font></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: windowtext"><font size="3">◆高年齢者雇用の実態は？</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">昨年９月に厚生労働省が実施した｢高年齢者雇用実態調査｣の結果が発表されました。この調査の目的は、高年齢者の雇用状況や、平成<span>18年に改正された「高年齢者雇用安定法」の施行後の実態を把握することです。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: windowtext"><font size="3">◆全体的に増加している高年齢労働者の割合</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">まず、<span>60歳以上の労働者を雇用している事業所の割合は59.4％（平成16年の前回調査では50.5％）で、前回調査時に比べて8.9ポイント上昇し、企業規模が大きいほど割合が高くなっています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">事業所の全常用労働者に占める高年齢労働者の割合でも、<span>60歳以上の労働者の割合は10.0％（同7.6％）で前回調査時に比べ2.4ポイント上昇しています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">産業別では、<span>60歳以上の労働者を雇用している事業所の割合は、製造業が81.1％と最も高く、次いで建設業が71.1％、運輸業が69.6％となっています。<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt"><br />◆定年年齢<span>65歳以上の事業所割合が上昇</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">定年制がある事業所の割合は<span>73.5％（平成16年の前回調査では74.4％）、逆に定年制がない事業所の割合は26.5％（同25.6％）となっています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">事業所の規模別に定年制がある事業所の割合を見てみると、<span>1,000人以上規模が99.8％と最も高く、５〜29人規模が69.6％と最も低くなっています。また、前回調査時に比べ、定年年齢65歳以上の事業所割合が上昇しています。<br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: windowtext"><font size="3"><br />◆９割近くの企業が「継続雇用制度」を導入</font></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">一律に定年制を定めている事業所で定年年齢が<span>60〜64歳の事業所では、「継続雇用制度」がある割合は89.1％で、このうち「勤務延長制度」があるのは27.3％、「再雇用制度」があるのは83.5％となっています。 </span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">また、「勤務延長制度」がある事業所のうち、「勤務延長制度」のみがある事業所の割合は<span>16.5％、「再雇用制度」がある事業所のうち、「再雇用制度」のみがある事業所割合は72.7％となっています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; font-size: 12pt">平成<span>18年に改正された「高年齢者雇用安定法」による段階的な65歳までの定年年齢の引上げや、継続雇用制度の導入義務付けが浸透し、ベテラン社員の経験・能力を有効活用する企業が増えている実態がうかがえます。</span></span> <p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: green; font-size: 14pt"><br />事務所より一言<br /><br /></span></strong><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: green; font-size: 12pt">最近、自分より若い経営者の方とお仕事をする機会が増えています。</span></strong><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: green; font-size: 12pt">私も、年をとったなー・・・というよりも、こういう時代でも、いえ</span></strong><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: green; font-size: 12pt">こういう時代だからこそ、「自分の力で成し遂げたい」という</span></strong><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: green; font-size: 12pt">強い経営者が生まれてくるのかもしれません。</span></strong><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: green; font-size: 12pt">いずれにしても、努力する方の少しでもお力になれればと思い、</span></strong><strong><span style="font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'; color: green; font-size: 12pt">日々汗をかき、飛び回っております。</span></strong></font></span>]]>
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<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 12:48:00 +0900</pubDate>
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<title>平成21年9月号</title>
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 三浦社会保険労務士事務所事　務　所　便　りお問合わせ　011-643-2262日本人の平均寿命が過去最高を更新&amp;nbsp;◆女性86.05歳、男性79.29歳厚生労働省が2008年「簡易生命表」を公表し、日本人の平均寿命が女性86.05歳、男性79.29歳となり、ともに過去最高を更新したことがわかりました。前年に比べて女性は0.06歳、男性は0.1歳延びていますが、インフルエンザの流行などにより、平均寿命が短くなった2005年以降、３年連続の延びです。「簡易生命表」は、その年の死亡状況が変わらないと仮定して、各年齢の人が１年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるのかの期待値を示す「平均余命」の指標です。また「平均寿命」とは、０歳時の平均余命のことです。&amp;nbsp;◆女性は24年連続世界一、男性は4位へ後退日本人女性の平均寿命は24年連続世界一で、男性は2007年の３位から４位に後退しました。女性の２位は香港の85.5歳、３位はフランスの84.3歳、４位はスイスの84.2歳の順です。一方、男性の１位はアイスランドの79.6歳、２位は香港とスイスの79.4歳となっています。&amp;nbsp;◆医療・年金制度の充実が求められている2008年に生まれた赤ちゃんのうち、65歳以上まで生きる人の割合は女性で93.4%、男性で86.6％となっており、さらに90歳以上まで生きる人の割合は女性が44.8％、男性が21.1％となりました。平均寿命が延びた理由については、医療水準の向上などにより、三大死因とされる「がん」、「心臓病」、「脳卒中」の死亡率が下がったことが大きな要因とされており、交通事故による死亡者数が減ったことも影響しているようです。平均寿命が延びることに伴って高齢者等が安心して暮らせる社会にするためにも、医療や年金といった制度の充実がますます求められます。介護労働者の就業実態と雇用環境改善への取組み&amp;nbsp;◆平均勤続年数は4.4年厚生労働省所管の財団法人介護労働安定センターが、昨年10月に実施した「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の結果を発表しました。訪問介護員、介護職員の１年間（平成19年10月１日〜平成20年９月30日）の採用率は22.6％、離職率は18.7%でした。採用に関しての募集ルートは「ハローワーク・人材銀行」が78.0％で最も多く、次いで「職員や知人を通じて」が64.0％、「折込みチラシ、新聞・雑誌の広告」が46.7％の順でした。また、全体では「中途採用」が84.6％と圧倒的に多く、「新卒採用」はわずか9.6%でした。職種別の離職率は、訪問介護員は13.9％、介護職員は21.9％で、就業形態別では正社員が18.5％、非正社員は18.9％でした。離職者のうち、勤務した年数が「１年未満の者」は39.0％、「１年以上３年未満の者」は36.5％で、離職者の75.5％が３年未満で離職しています。勤続年数をみると、全体の平均で4.4年、職種別では訪問介護員が4.3年、介護職員が3.8年という結果になっています。&amp;nbsp;◆雇用環境改善への取組み早期離職防止や定着促進のための方策というテーマのアンケートでは、「職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている」が63.4％で最も多く、次いで「労働時間の希望を聞く」が60.3％、「賃金・労働時間等の労働時間を改善する」が52.6％でした。また、訪問介護員、介護職員に対する人材育成のための取組みのテーマでは、「教育・研修計画を立てている」が51.7％で最も多く、次いで「自治体や業界団体が主催する教育・研修には積極的に参加させている」が50.0％、「採用時の教育・研修を充実させている」が39.0％となっています。一方、人材育成の取組みにあたっての問題点については、「人材育成のための時間がない」が47.7％で最も多く、次いで「採用時期が別々で効率的な育成ができない」が28.3％、「人材育成のための費用に余裕がない」が25.8％の順でした。&amp;nbsp;◆業界・個別事業所での対策が必要今後、介護サービスを運営するうえでの問題点として、「今の介護報酬では十分な賃金を支払えない」や「良質な人材の確保が難しい」といった声も多いようです。介護報酬アップや現状の雇用情勢は、介護業界にとって「追い風」とも言われていますが、業界全体や個別の事業所ごとに取り組むべき課題への対策が急がれます。&amp;nbsp;「実習型雇用支援事業」がスタート&amp;nbsp;◆人材確保を考えている企業を支援昨今の厳しい雇用情勢において、休業を実施することにより雇用を維持しようとする事業主を支援する助成金（雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金）が広く利用されていることから、助成金への関心が高まっていますが、７月から、人材確保を考えている中小企業等を支援する新たな制度である「実習型雇用支援事業」がスタートしました。企業が、十分な技能や経験を有しない求職者を「実習型雇用」により受け入れることにより、求職者の円滑な再就職と中小企業等の人材確保を促進するものです。具体的には、ハローワークから職業紹介を受けた求職者と企業が、原則６カ月間の有期雇用契約を結び、「実習計画書」に基づいて、技能および経験を有する指導者の下で指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身に付けることで、企業のニーズにあった人材を育成し、その後の正規雇用へとつなげることを目的とします&amp;nbsp;◆助成額と要件実習型雇用により求職者を受け入れた事業主に対しては、「緊急人材育成・就職支援基金」より、以下の通り助成金が支給されます。（１）実習型雇用期間（６カ月）&amp;hellip;&amp;hellip;１人あたり月額10万円（２）実習型雇用終了後の正規雇入れ&amp;hellip;&amp;hellip;１人あたり100万円（ただし、正規雇用６カ月後に50万円、その後６カ月後に50万円と２回に分けて支給）（３）正規雇入れ後の教育訓練&amp;hellip;&amp;hellip;１人あたり上限50万円対象となる事業主は、ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしていること、実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としていることであり、企業規模や業種などの要件は定められていません。&amp;nbsp;◆求職者・企業双方にメリット技能や経験が不足していることが理由でうまく採用に結び付かないケースは数多くあると思われますが、当初の６カ月間で必要な技能や知識を身につけることができ、正規雇用への道が開かれるのであれば、求職者・企業双方にとってメリットがある制度ではないでしょうか。事務所より一言　　早いもので、事務所便りを発行し始めてから1年を迎えました。顧問先のお客様をはじめ、今までかかわりを持たせていただけた皆様とのコミュニケーションツールとなればと思い、一方的に？送付してまいりました。（汗）内容などは、見直しをかけたいと思っている点も多々ありますが、長い目で見ていただければと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。</description>
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		<![CDATA[<img style="float: right" src="http://miura-office.dreama.jp/image/free/79572125_1.jpeg" border="0" alt="79572125_1.jpeg" width="170" /> <table border="0"><tbody><tr><td width="379" height="89" align="center"><font size="5"><strong>三浦社会保険労務士事務所</strong><br /><strong><font color="#000000">事　務　所　便　り</font></strong><br /></font><font color="#990000"><br />お問合わせ　011-643-2262</font></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">日本人の平均寿命が過去最高を更新</span></strong><span><font face="Century" size="3">&nbsp;<br /></font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />◆女性<span>86.05歳、男性79.29歳</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">厚生労働省が<span>2008年「簡易生命表」を公表し、日本人の平均寿命が女性86.05歳、男性79.29歳となり、ともに過去最高を更新したことがわかりました。前年に比べて女性は0.06歳、男性は0.1歳延びていますが、インフルエンザの流行などにより、平均寿命が短くなった2005年以降、３年連続の延びです。</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">「簡易生命表」は、その年の死亡状況が変わらないと仮定して、各年齢の人が１年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるのかの期待値を示す「平均余命」の指標です。また「平均寿命」とは、０歳時の平均余命のことです。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">◆女性は<span>24年連続世界一、男性は4位へ後退</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">日本人女性の平均寿命は<span>24年連続世界一で、男性は2007年の３位から４位に後退しました。女性の２位は香港の85.5歳、３位はフランスの84.3歳、４位はスイスの84.2歳の順です。</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">一方、男性の１位はアイスランドの<span>79.6歳、２位は香港とスイスの79.4歳となっています。</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />◆医療・年金制度の充実が求められている</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">2008年に生まれた赤ちゃんのうち、65歳以上まで生きる人の割合は女性で93.4%、男性で86.6％となっており、さらに90歳以上まで生きる人の割合は女性が44.8％、男性が21.1％となりました。</span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">平均寿命が延びた理由については、医療水準の向上などにより、三大死因とされる「がん」、「心臓病」、「脳卒中」の<strong><span style="font-weight: normal; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">死亡率が下がった</span></strong>ことが大きな要因とされており、<strong><span style="font-weight: normal; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">交通事故による死亡者数が減った</span></strong>ことも影響しているようです。</span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">平均寿命が延びることに伴って高齢者等が安心して暮らせる社会にするためにも、医療や年金といった制度の充実がますます求められます。<br /><br /></span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br /><br />介護労働者の就業実態と雇用環境改善への取組み</span></strong><span><font face="Century">&nbsp;<br /></font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />◆平均勤続年数は<span>4.4年</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">厚生労働省所管の財団法人介護労働安定センターが、昨年<span>10月に実施した「介護労働者の就業実態と就業意識調査」の結果を発表しました。</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">訪問介護員、介護職員の１年間（平成<span>19年10月１日〜平成20年９月30日）の採用率は22.6％、離職率は18.7%でした。採用に関しての募集ルートは「ハローワーク・人材銀行」が78.0％で最も多く、次いで「職員や知人を通じて」が64.0％、「折込みチラシ、新聞・雑誌の広告」が46.7％の順でした。また、全体では「中途採用」が84.6％と圧倒的に多く、「新卒採用」はわずか9.6%でした。</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">職種別の離職率は、訪問介護員は<span>13.9％、介護職員は21.9％で、就業形態別では正社員が18.5％、非正社員は18.9％でした。離職者のうち、勤務した年数が「１年未満の者」は39.0％、「１年以上３年未満の者」は36.5％で、離職者の75.5％が３年未満で離職しています。</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">勤続年数をみると、全体の平均で<span>4.4年、職種別では訪問介護員が4.3年、介護職員が3.8年という結果になっています。</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />◆雇用環境改善への取組み</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">早期離職防止や定着促進のための方策というテーマのアンケートでは、「職場内の仕事上のコミュニケーションの円滑化を図っている」が<span>63.4％で最も多く、次いで「労働時間の希望を聞く」が60.3％、「賃金・労働時間等の労働時間を改善する」が52.6％でした。</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">また、訪問介護員、介護職員に対する人材育成のための取組みのテーマでは、「教育・研修計画を立てている」が<span>51.7％で最も多く、次いで「自治体や業界団体が主催する教育・研修には積極的に参加させている」が50.0％、「採用時の教育・研修を充実させている」が39.0％となっています。</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">一方、人材育成の取組みにあたっての問題点については、「人材育成のための時間がない」が<span>47.7％で最も多く、次いで「採用時期が別々で効率的な育成ができない」が28.3％、「人材育成のための費用に余裕がない」が25.8％の順でした。</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />◆業界・個別事業所での対策が必要</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">今後、介護サービスを運営するうえでの問題点として、「今の介護報酬では十分な賃金を支払えない」や「良質な人材の確保が難しい」といった声も多いようです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">介護報酬アップや現状の雇用情勢は、介護業界にとって「追い風」とも言われていますが、業界全体や個別の事業所ごとに取り組むべき課題への対策が急がれます。<br /></span><p style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 12pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br /><br />「実習型雇用支援事業」がスタート</span></strong><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />◆人材確保を考えている企業を支援</span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">昨今の厳しい雇用情勢において、休業を実施することにより雇用を維持しようとする事業主を支援する助成金（雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金）が広く利用されていることから、助成金への関心が高まっていますが、７月から、人材確保を考えている中小企業等を支援する新たな制度である「実習型雇用支援事業」がスタートしました。</span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">企業が、十分な技能や経験を有しない求職者を「実習型雇用」により受け入れることにより、求職者の円滑な再就職と中小企業等の人材確保を促進するものです。</span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">具体的には、ハローワークから職業紹介を受けた</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">求職者と企業が、原則６カ月間の有期雇用契約を結び、「実習計画書」に基づいて、技能および経験を有する指導者の下で指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身に付けることで、企業のニーズにあった人材を育成し、その後の正規雇用へとつなげることを目的とします</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />◆助成額と要件</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">実習型雇用により求職者を受け入れた事業主に対しては、「緊急人材育成・就職支援基金」より、以下の通り助成金が支給されます。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />（１）実習型雇用期間（６カ月）&hellip;&hellip;１人あたり月額<span>10万円<br /></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">（２）実習型雇用終了後の正規雇入れ&hellip;&hellip;１人あたり<span>100万円（ただし、正規雇用６カ月後に50万円、その後６カ月後に50万円と２回に分けて支給）<br /></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">（３）正規雇入れ後の教育訓練&hellip;&hellip;１人あたり上限<span>50万円</span></span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">対象となる事業主は、ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人登録をしていること、実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としていることであり、企業規模や業種などの要件は定められていません。</span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 12pt; color: black; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />◆求職者・企業双方にメリット</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">技能や経験が不足していることが理由でうまく採用に結び付かないケースは数多くあると思われますが、当初の６カ月間で必要な技能や知識を身につけることができ、正規雇用への道が開かれるのであれば、求職者・企業双方にとってメリットがある制度ではないでしょうか。<br /></span><strong><span style="font-size: 14pt; color: green; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br /><br />事務所より一言</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">　<br />　早いもので、事務所便りを発行し始めてから</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">1年を迎えました。<br /></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">顧問先のお客様をはじめ、今までかかわりを</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">持たせていただけた<br />皆様とのコミュニケーショ</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">ンツールとなればと思い、一方的に？<br />送付してまいりました。（汗）<br /></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">内容などは、見直しをかけたいと思っている点も多々ありますが、<br /></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">長い目で見ていただければと思います。<br /></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; color: green; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">今後ともよろしくお願い申し上げます。</span></strong></span></span>]]>
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<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:11:00 +0900</pubDate>
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<title>平成21年8月号</title>
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 三浦社会保険労務士事務所事　務　所　便　りお問合わせ　011-643-2262不景気下における企業の人事面での対応策&amp;nbsp;◆企業はどんな対策をとっているか労働政策研究・研修機構が昨年12月に行ったアンケート調査（全国2,734社が回答）の結果によれば、各企業が行った「経済情勢悪化への人事面の対応」として、以下のものが挙げられています。（１）残業規制（26.1％）（２）中途採用の停止・削減（21.5％）（３）配置転換（14.9％）（４）賃金制度の見直し（12.7％）（５）来年度新規採用の中止（12.6％）（６）派遣社員の契約打切り（10.3％）（７）期間工などの雇止め（9.8％）（８）従業員の賃金カット（8.3％）&amp;nbsp;◆希望退職・退職勧奨・整理解雇また、上記で挙げられている以外にも、希望退職制度の実施、退職勧奨の実施、整理解雇の実施などを行わざるを得ない企業も多くなっています。一般的には、整理解雇を実施するにあたっては、４つの要素（人員整理の必要性、解雇回避努力義務、人選の合理性、手続きの妥当性）が必要とされています。このうち、「解雇回避努力義務」について考えた場合、希望退職を募集せずに整理解雇を行った場合は「解雇回避努力義務」を十分に果たしたとはいえないと判断するのが一般的な裁判例の考えです。ですので、希望退職を募集した後に解雇整理を行うのが企業にとっての安全策だといえるでしょう。&amp;nbsp;◆リスク回避を十分に希望退職を募集しても、これに労働者が予定人数ほど応募してこないことがあります。この場合、退職の条件を労働者に有利に設定し直し、２次募集・３次募集を行うことも考えられます。また、希望退職募集と平行して、退職勧奨を実施する企業もあります。その場合、勧奨が民法上の強迫になることなどのないよう、慎重に手続きを進め、また、法違反と判断されることのないよう、専門家等に相談しながら進めていくのが企業にとってのリスク回避策となります。&amp;nbsp;待機児童の解消に向け、｢認定こども園｣増加の方針&amp;nbsp;◆「2012年度までに2,000カ所以上」が目標保育園に入れない待機児童は約4万人もいると言われています。これは、働きながら子育てをする人が増えているためで、都市部を中心に問題は深刻化しています。一方で、幼稚園に入る子供は減る傾向にあります。そこで政府は、｢認定こども園｣を待機児童の受け皿にすべく、2008年4月時点で約230カ所のこども園を、2012年度までのできるだけ早い時期に2,000カ所以上に増やす方針を固めました。&amp;nbsp;◆「認定こども園」とは　｢認定こども園｣とは、文部科学省が所管する幼稚園と厚生労働省が所管する保育園を通じて、教育・保育内容の充実、施設共用化のための環境整備、幼稚園教諭と保育士の資格併用の促進など、幼保の連携を図るため幼稚園と保育園の良いところを活かしながら、制度の枠組みを超えた新しい仕組みとして、平成18年10月にスタートしているものです。現状では、幼稚園と保育園には次のような違いがあります。●対象年齢：幼稚園が3歳〜就学前、保育園が0歳〜就学前。●施　　設：幼稚園が教育施設、保育園は福祉施設。●児 童 数：幼稚園は約167万人、保育園は約202万人。●職員の資格：幼稚園は幼稚園教諭、保育園は保育士。●利用申込：幼稚園は直接申込み、保育園は市長村に申し込む。&amp;nbsp;◆「認定こども園」の認定｢認定こども園｣は、就学前のこどもに幼児教育・保育を提供する機能と地域における子育て支援を行う機能を備え、認定基準を満たす施設が都道府県知事から｢認定こども園｣の認定を受けることができます。　そして、認定を受けるには４つのタイプがあります。●幼保連携型：認可幼稚園と認可保育園とが連携して一体的な運営を行うことにより、認定こども園として機能を果たす。●幼稚園型or保育園型：認可幼稚園もしくは認可保育園がそれぞれ保育園的or幼稚園的な機能を備えて認定こども園として機能を果たす。●地方裁量型：幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が認定こども園として機能を果たす。　女性が安心して働ける環境整備のためにも、両省がお互いの立場に固執するようなことなく、さらなる拡充につながることが望まれます。&amp;nbsp;自転車による違反の検挙・送検数が急増&amp;nbsp;◆増える危険自転車自転車の運転者が信号無視などの交通違反で検挙される事例が急増していることが、警察庁のまとめでわかりました。2008年に都道府県警が自転車の運転者を道路交通法違反容疑で検挙・送検したのは1,211件で、前年比で49％も増えました。このうち罰金など刑事処分の対象となる交通切符（赤切符）を適用したのが903件、残りは事故を起こすなどして送検した事例です。検挙・送検の内訳では、信号無視が262件（対前年比27％増）、遮断機が鳴る踏切への立入りは246件（同420％増）となっています。違反者には、注意を喚起する｢指導警告票｣を渡すのが基本ですが、危険・悪質なケースは赤切符を含めた送検の対象としています。&amp;nbsp;◆自転車にも道交法が適用される　こうした背景には、自転車が道路交通法上の「車両」の一種（軽車両）であるという認識が不足していることが考えられます。　自転車も自動車と同様に、｢飲酒運転の禁止｣｢二人乗りの禁止｣｢並進の禁止｣｢夜間のライト点灯｣｢信号を守る｣などの安全ルールが法律で定められており、違反をすれば懲役や罰金等の罰則の適用も、もちろんあります。また、今年7月1日からは、傘を差しながら、携帯電話を使用しながらの運転も禁止されています。　「自転車なので大きな事故にはならない」と考えている人も多いようですが、仮に相手を死傷させた場合には、刑事上の責任以外にも被害者に対する損害賠償という民事上の責任も負わなければなりません。現に数千万円という賠償金を支払った例も見受けられます。　手軽な乗り物として、通勤などに自転車を利用されている方は、正しいルールを知ったうえで安全に運転をしてもらいたいものです。&amp;nbsp;事務所より一言肌寒い日が続く今年の夏ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？景気もなかなかよくなる兆しもなく、すでに総選挙後の動きがささやかれ始めております。今年の秋以降、社会が大きく変革することが予想されます。今から、心の準備をしておき、仕事に於いて遅れの取ることのないように体制を整えています。</description>
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		<![CDATA[<img style="float: right" src="http://miura-office.dreama.jp/image/free/79572125_1.jpeg" border="0" alt="79572125_1.jpeg" width="170" /> <table border="0"><tbody><tr><td width="379" height="89" align="center"><font size="5"><strong>三浦社会保険労務士事務所</strong><br /><strong><font color="#000000">事　務　所　便　り</font></strong><br /></font><font color="#990000"><br />お問合わせ　011-643-2262</font></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">不景気下における企業の人事面での対応策</span></strong><span><font face="Century" size="3">&nbsp;<br /></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />◆企業はどんな対策をとっているか</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">労働政策研究・研修機構が昨年</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">12</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">月に行ったアンケート調査（全国</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">2,734</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">社が回答）の結果によれば、各企業が行った「経済情勢悪化への人事面の対応」として、以下のものが挙げられています。<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（１）残業規制（</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">26.1</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％）<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（２）中途採用の停止・削減（</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">21.5</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％）<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（３）配置転換（</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">14.9</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％）<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（４）賃金制度の見直し（</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">12.7</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％）<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（５）来年度新規採用の中止（</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">12.6</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％）<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（６）派遣社員の契約打切り（</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">10.3</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％）<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（７）期間工などの雇止め（</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">9.8</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％）<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（８）従業員の賃金カット（</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">8.3</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％）<br /></span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century"><br />&nbsp;</font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">◆希望退職・退職勧奨・整理解雇</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">また、上記で挙げられている以外にも、希望退職制度の実施、退職勧奨の実施、整理解雇の実施などを行わざるを得ない企業も多くなっています。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">一般的には、整理解雇を実施するにあたっては、４つの要素（人員整理の必要性、解雇回避努力義務、人選の合理性、手続きの妥当性）が必要とされています。このうち、「解雇回避努力義務」について考えた場合、希望退職を募集せずに整理解雇を行った場合は「解雇回避努力義務」を十分に果たしたとはいえないと判断するのが一般的な裁判例の考えです。ですので、希望退職を募集した後に解雇整理を行うのが企業にとっての安全策だといえるでしょう。</span><span style="font-size: 11pt"><font face="Century">&nbsp;<br /></font></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />◆リスク回避を十分に</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">希望退職を募集しても、これに労働者が予定人数ほど応募してこないことがあります。この場合、退職の条件を労働者に有利に設定し直し、２次募集・３次募集を行うことも考えられます。また、希望退職募集と平行して、退職勧奨を実施する企業もあります。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">その場合、勧奨が民法上の強迫になることなどのないよう、慎重に手続きを進め、また、法違反と判断されることのないよう、専門家等に相談しながら進めていくのが企業にとってのリスク回避策となります。</span><span><font face="Century" size="3">&nbsp;<br /><br /><br /><br /></font></span><span><font face="Century" size="3"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">待機児童の解消に向け、｢認定こども園｣増加の方針</span></strong><strong></strong><span>&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />◆「</span><span style="font-size: 11pt">2012</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年度までに</span><span style="font-size: 11pt">2,000</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">カ所以上」が目標</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">保育園に入れない待機児童は約</span><span style="font-size: 11pt">4</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">万人もいると言われています。これは、働きながら子育てをする人が増えているためで、都市部を中心に問題は深刻化しています。一方で、幼稚園に入る子供は減る傾向にあります。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">そこで政府は、｢認定こども園｣を待機児童の受け皿にすべく、</span><span style="font-size: 11pt">2008</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年</span><span style="font-size: 11pt">4</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">月時点で約</span><span style="font-size: 11pt">230</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">カ所のこども園を、</span><span style="font-size: 11pt">2012</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年度までのできるだけ早い時期に</span><span style="font-size: 11pt">2,000</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">カ所以上に増やす方針を固めました。</span><span style="font-size: 11pt">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />◆「認定こども園」とは</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">　｢認定こども園｣とは、文部科学省が所管する幼稚園と厚生労働省が所管する保育園を通じて、教育・保育内容の充実、施設共用化のための環境整備、幼稚園教諭と保育士の資格併用の促進など、幼保の連携を図るため幼稚園と保育園の良いところを活かしながら、制度の枠組みを超えた新しい仕組みとして、平成</span><span style="font-size: 11pt">18</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年</span><span style="font-size: 11pt">10</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">月にスタートしているものです。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">現状では、幼稚園と保育園には次のような違いがあります。<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />●対象年齢：幼稚園が</span><span style="font-size: 11pt">3</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">歳〜就学前、保育園が</span><span style="font-size: 11pt">0</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">歳〜就学前。<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">●施　　設：幼稚園が教育施設、保育園は福祉施設。<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">●児</span><span style="font-size: 11pt"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">童</span><span style="font-size: 11pt"> </span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">数：幼稚園は約</span><span style="font-size: 11pt">167</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">万人、保育園は約</span><span style="font-size: 11pt">202</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">万人。<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">●職員の資格：幼稚園は幼稚園教諭、保育園は保育士。<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">●利用申込：幼稚園は直接申込み、保育園は市長村に申し込む。</span><span style="font-size: 11pt">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />◆「認定こども園」の認定</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">｢認定こども園｣は、就学前のこどもに幼児教育・保育を提供する機能と地域における子育て支援を行う機能を備え、認定基準を満たす施設が都道府県知事から｢認定こども園｣の認定を受けることができます。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">　そして、認定を受けるには４つのタイプがあります。<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />●幼保連携型：認可幼稚園と認可保育園とが連携して一体的な運営を行うことにより、認定こども園として機能を果たす。<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">●幼稚園型</span><span style="font-size: 11pt">or</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">保育園型：認可幼稚園もしくは認可保育園がそれぞれ保育園的</span><span style="font-size: 11pt">or</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">幼稚園的な機能を備えて認定こども園として機能を果たす。<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">●地方裁量型：幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が認定こども園として機能を果たす。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">　女性が安心して働ける環境整備のためにも、両省がお互いの立場に固執するようなことなく、さらなる拡充につながることが望まれます。</span><span style="font-size: 11pt">&nbsp;<br /></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br /><br /><br />自転車による違反の検挙・送検数が急増</span></strong><strong></strong><span>&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />◆増える危険自転車</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">自転車の運転者が信号無視などの交通違反で検挙される事例が急増していることが、警察庁のまとめでわかりました。</span><span style="font-size: 11pt">2008</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年に都道府県警が自転車の運転者を道路交通法違反容疑で検挙・送検したのは</span><span style="font-size: 11pt">1,211</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">件で、前年比で</span><span style="font-size: 11pt">49</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％も増えました。このうち罰金など刑事処分の対象となる交通切符（赤切符）を適用したのが</span><span style="font-size: 11pt">903</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">件、残りは事故を起こすなどして送検した事例です。検挙・送検の内訳では、信号無視が</span><span style="font-size: 11pt">262</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">件（対前年比</span><span style="font-size: 11pt">27</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％増）、遮断機が鳴る踏切への立入りは</span><span style="font-size: 11pt">246</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">件（同</span><span style="font-size: 11pt">420</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％増）となっています。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">違反者には、注意を喚起する｢指導警告票｣を渡すのが基本ですが、危険・悪質なケースは赤切符を含めた送検の対象としています。<br /></span><span style="font-size: 11pt"><br />&nbsp;</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">◆自転車にも道交法が適用される</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">　こうした背景には、自転車が道路交通法上の「車両」の一種（軽車両）であるという認識が不足していることが考えられます。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">　自転車も自動車と同様に、｢飲酒運転の禁止｣｢二人乗りの禁止｣｢並進の禁止｣｢夜間のライト点灯｣｢信号を守る｣などの安全ルールが法律で定められており、違反をすれば懲役や罰金等の罰則の適用も、もちろんあります。また、今年</span><span style="font-size: 11pt">7</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">月</span><span style="font-size: 11pt">1</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">日からは、傘を差しながら、携帯電話を使用しながらの運転も禁止されています。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">　「自転車なので大きな事故にはならない」と考えている人も多いようですが、仮に相手を死傷させた場合には、刑事上の責任以外にも被害者に対する損害賠償という民事上の責任も負わなければなりません。現に数千万円という賠償金を支払った例も見受けられます。</span><span style="font-size: 11pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">　手軽な乗り物として、通勤などに自転車を利用されている方は、正しいルールを知ったうえで安全に運転をしてもらいたいものです。</span><span style="font-size: 11pt">&nbsp;<br /></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br /><br />事務所より一言<br /></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><br />肌寒い日が続く今年の夏ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">景気もなかなかよくなる兆しもなく、すでに総選挙後の動きがささやかれ始めております。</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">今年の秋以降、社会が大きく変革することが予想されます。</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">今から、心の準備をしておき、仕事に於いて遅れの取ることのないように体制を整えています。</span></strong></font></span>]]>
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<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:00:00 +0900</pubDate>
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<title>平成21年7月号</title>
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 三浦社会保険労務士事務所事　務　所　便　りお問合わせ　011-643-2262中小企業の生き残り策として注目を集める「第二会社方式」&amp;nbsp;◆「第二会社方式」とは？近年、経営状態が厳しくなった中小企業による「第二会社方式」の活用件数が増加傾向にあるようです。この「第二会社方式」とは、経営困難に陥っている企業の中でも収益性のある事業部門について、事業譲渡や会社分割の方法によって別法人（第二会社）に分離し、赤字部門を残した旧会社を清算することにより事業の継続を図るものです。この方式を活用した事業再生は、不良債権のリスクを負わずに損金算入の手続きが容易なことから、金融機関やスポンサーの協力が得やすいというメリットが大きく、非常に注目されています。&amp;nbsp;◆デメリットはないのか？上記の「第二会社方式」については、これまで、以下のようなデメリットが指摘されていました。（１）第二会社において事業継続に必要な運転資金を確保するために、多額の資金調達を必要とすること。（２）事業の継続に必要な資産の移転にあたって、税負担が発生すること。（３）第二会社により継続を図る事業が行政官庁の許認可等の対象となっている場合、改めて許認可等の取得申請が必要となること。&amp;nbsp;◆デメリット解消のための法改正今年の４月22日に成立した「改正産業活力再生特別措置法」により、上記のデメリットが解消されることになりました。つまり、「必要な事業資金に対する金融支援」、「登録免許税・不動産取得税負担の軽減」、「特例による営業上必要な許認可の承継」が認められるようになったのです。改正法はすでに４月30日に公布され一部施行されていますが、主要事項の施行は今年７月以降になるとみられており、今後、指針等も発表される予定です。これから、この「第二会社方式」を活用する中小企業がますます増えてくるかもしれません。一般用医薬品販売に関する規制緩和の影響&amp;nbsp;◆医薬品販売の規制緩和今年６月から「改正薬事法」が施行され、これまで薬剤師に限られていた一般用医薬品（大衆薬）販売の規制緩和がなされました。深夜の急病等の際も、今まで購入することができなかった薬を手に入れやすくなり、それに伴い消費者にとっては多くの利点が期待されますが、併せて懸念される問題もあります。&amp;nbsp;◆「改正薬事法」の内容一般用医薬品を副作用リスクなどに応じて「第一類」から「第三類」までの３段階に分類し、リスクの低い第二類・第三類は新資格の「登録販売者」を置けば販売ができるというものです。第一類には胃腸薬等、第二類には風邪薬等、第三類にはビタミン剤等が含まれます。このため、コンビニエンスストアや24時間営業のスーパーなどでの購入が容易になり、急な発熱や腹痛などの場合にも時間を気にする必要がなくなります。対象は大衆薬の９割を占めるといいますから、購入できる場所が増えれば近隣の店舗で販売競争も激化し、今までよりも安価に購入できるという期待もあるでしょう。事実、大手スーパーなどでは、一般メーカー品より１〜２割安い大衆薬の新製品販売をさっそく開始しました。これに対抗してドラッグストア業界大手なども、登録販売者を活用して24時間営業の店舗を増やすとしています。&amp;nbsp;◆法改正に伴い心配される問題一方、これまでインターネットなど通信販売で大衆薬を売っていた業界は、猛反発しています。対面販売をしないリスクなどが指摘され、通信販売で扱える商品が原則的に「第三類」に限定されてしまうからです。ネット販売を行っていた大手会社は、今年５月末に「営業権の侵害」を理由に国に対して訴訟を起こしました。他のネット業者からも提訴の動きが広がる可能性があるようです。２年後の改正薬事法完全施行に向けて経過措置はあるものの、今までネット購入をしていた離島の居住者や特定の薬を継続して利用していた人にとっては、自身の身体に関わることであり、今後どう対応していくかが問題となっています。その一方で、店舗での販売に関しても「登録販売者にどこまで症状を相談できるかが不安」という声が上がっています。実際、体質や体調に合わない薬を安易に服用してしまう可能性も懸念されており、利便性を良くしても安全性がおろそかになってしまっては本末転倒です。自分の身体を守るために、消費者自身が納得したうえで購入方法を選択する必要があると言えるでしょう。 &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;母親の４割超が「子どものため自分は犠牲に」&amp;nbsp;◆親は子どもの犠牲に？「自分の生き方より子育てを優先」。新聞報道によると、大手通信教育社が幼稚園児や保育園児の子どもを持つ母親を対象に行った調査で、「子どものために自分が犠牲になるのは仕方ない」と回答した人の割合が５年前より増え（全体の40％超）、このような考え方が増えていることがわかったそうです。一方で「自分の生き方も大事にしたい」と考える母親の割合は減っています。&amp;nbsp;◆子育ての意識が高まる「子育ても大事だが自分の生き方も大切にしたい」と答えた母親は５年間で7.1ポイント減少して56.7％となりました。家庭でのしつけについては、起床や就寝時間など「規則正しい生活リズムが身につくようにしつけている」と回答した母親が14.3ポイント増加して70.7％となっています。学力面では、「小学校入学までに読み書きができるように心がけている」と答えた母親が5.1ポイント増えて25.3％になりました。過半数が週に１〜２回以上、「一緒にひらがなやカタカナの学習をする」と答えたほか、40％近くが「一緒に数や算数の学習をする」といい、しつけや教育への関心の高まりがうかがえます。&amp;nbsp;◆家庭の事情に応じた支援策を母親の就業別に回答を求めた質問では、専業主婦の48.4％が「自分は子育てに向いている」と回答したのに対し、フルタイムで働く母親は40.8％でした。また、フルタイム勤務の人の14.6％が「良い母親であろうとして、かなり無理をしている」と答えています。夫婦でお互いの関心事を話し合うフルタイム勤務の母親は58.0％で、専業主婦（75.5％）に比べると大きく下回り、調査を行った会社では「常勤の母親にとっては育児と仕事の両立が難しい状況が生まれている。個々の家庭の実情に応じた支援策が必要になってくるだろう」としています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;当事務所より　６、7月は、労働保険料の年度更新時期がこの時期に変更になったことにより1年の中でも事務処理の集中する月となりました。住民税、所得税の納付、賞与支払届の提出、算定基礎届の作成などお忘れではありませんか？特に納付期限のあるものから優先的に作業を進めていきましょう。 　</description>
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		<![CDATA[<img style="float: right" src="http://miura-office.dreama.jp/image/free/79572125_1.jpeg" border="0" alt="79572125_1.jpeg" width="170" /> <table border="0"><tbody><tr><td width="379" height="89" align="center"><font size="5"><strong>三浦社会保険労務士事務所</strong><br /><strong><font color="#000000">事　務　所　便　り</font></strong><br /></font><font color="#990000"><br />お問合わせ　011-643-2262</font></td></tr></tbody></table><br /><br /><br /><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">中小企業の生き残り策として注目を集める「第二会社方式」<br /></span></strong><strong></strong><span><font face="Century" size="3"><br />&nbsp;</font></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">◆「第二会社方式」とは？<br /></span></strong><strong></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">近年、経営状態が厳しくなった中小企業による「第二会社方式」の活用件数が増加傾向にあるようです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">この「第二会社方式」とは、経営困難に陥っている企業の中でも収益性のある事業部門について、事業譲渡や会社分割の方法によって別法人（第二会社）に分離し、赤字部門を残した旧会社を清算することにより事業の継続を図るものです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">この方式を活用した事業再生は、不良債権のリスクを負わずに損金算入の手続きが容易なことから、金融機関やスポンサーの協力が得やすいというメリットが大きく、非常に注目されています。<br /></span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century"><br />&nbsp;</font></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">◆デメリットはないのか？<br /></span></strong><strong></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">上記の「第二会社方式」については、これまで、以下のようなデメリットが指摘されていました。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">（１）第二会社において事業継続に必要な運転資金を確保するために、多額の資金調達を必要とすること。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">（２）事業の継続に必要な資産の移転にあたって、税負担が発生すること。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">（３）第二会社により継続を図る事業が行政官庁の許認可等の対象となっている場合、改めて許認可等の取得申請が必要となること。<br /></span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century"><br />&nbsp;</font></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">◆デメリット解消のための法改正<br /></span></strong><strong></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">今年の４月</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">22</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">日に成立した「改正産業活力再生特別措置法」により、上記のデメリットが解消されることになりました。つまり、「必要な事業資金に対する金融支援」、「登録免許税・不動産取得税負担の軽減」、「特例による営業上必要な許認可の承継」が認められるようになったのです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">改正法はすでに４月</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">30</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">日に公布され一部施行されていますが、主要事項の施行は今年７月以降になるとみられており、今後、指針等も発表される予定です。これから、この「第二会社方式」を活用する中小企業がますます増えてくるかもしれません。<br /><br /></span><span style="font-size: 12pt"><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'"><br />一般用医薬品販売に関する規制緩和の影響</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'"><br />◆医薬品販売の規制緩和</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">今</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">年６月から「改正薬事法」が施行され、これまで薬剤師に限られていた一般用医薬品（大衆薬）販売の規制緩和がなされました。深夜の急病等の際も、今まで購入することができなかった薬を手に入れやすくなり、それに伴い消費者にとっては多くの利点が期待されますが、併せて懸念される問題もあります。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'"><br />◆</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">「改正薬事法」の内容</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">一般用医薬品を副作用リスクなどに応じて「第一類」から「第三類」までの３段階に分類し、リスクの低い第二類・第三類は新資格の「登録販売者」を置けば販売ができるというものです。第一類には胃腸薬等、第二類には風邪薬等、第三類にはビタミン剤等が含まれます。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">このため、コンビニエンスストアや</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">24</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">時間営業のスーパーなどでの購入が容易になり、急な発熱や腹痛などの場合にも時間を気にする必要がなくなります。対象は大衆薬の９割を占めるといいますから、購入できる場所が増えれば近隣の店舗で販売競争も激化し、今までよりも安価に購入できるという期待もあるでしょう。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">事実、大手スーパーなどでは、一般メーカー品より１〜２割安い大衆薬の新製品販売をさっそく開始しました。これに対抗してドラッグストア業界大手なども、登録販売者を活用して</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">24</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">時間営業の店舗を増やすとしています。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'"><br />◆法改正に伴い心配される問題</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">一方、これまでインターネットなど通信販売で大衆薬を売っていた業界は、猛反発しています。対面販売をしないリスクなどが指摘され、通信販売で扱える商品が原則的に「第三類」に限定されてしまうからです。ネット販売を行っていた大手会社は、今年５月末に「営業権の侵害」を理由に国に対して訴訟を起こしました。他のネット業者からも提訴の動きが広がる可能性があるようです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">２年後の改正薬事法完全施行に向けて経過措置はあるものの、今までネット購入をしていた離島の居住者や特定の薬を継続して利用していた人にとっては、自身の身体に関わることであり、今後どう対応していくかが問題となっています。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">その一方で、店舗での販売に関しても「登録販売者にどこまで症状を相談できるかが不安」という声が上がっています。実際、体質や体調に合わない薬を安易に服用してしまう可能性も懸念されており、利便性を良くしても安全性がおろそかになってしまっては本末転倒です。自分の身体を守るために、消費者自身が納得したうえで購入方法を選択する必要があると言えるでしょう。</span> <p style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 12pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Century','serif'"><br clear="all" style="page-break-before: always" /></span></p><span><font face="Century">&nbsp;</font></span> <p style="margin: 0mm 0mm 0pt" class="MsoNormal">&nbsp;</p><span><font face="Century">&nbsp;</font></span><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">母親の４割超が「子どものため自分は犠牲に」</span></strong><strong></strong><span style="font-size: 10.5pt; color: black"><font face="ＭＳ Ｐゴシック">&nbsp;<br /></font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'"><br />◆親は子どもの犠牲に？</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">「自分の生き方より子育てを優先」。新聞報道によると、大手通信教育社が幼稚園児や保育園児の子どもを持つ母親を対象に行った調査で、「子どものために自分が犠牲になるのは仕方ない」と回答した人の割合が５年前より増え（全体の</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">40</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">％超）、このような考え方が増えていることがわかったそうです。一方で「自分の生き方も大事にしたい」と考える母親の割合は減っています。</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">&nbsp;<br /></font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'"><br />◆子育ての意識が高まる</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">「子育ても大事だが自分の生き方も大切にしたい」と答えた母親は５年間で</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">7.1</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">ポイント減少して</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">56.7</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">％となりました。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">家庭でのしつけについては、起床や就寝時間など「規則正しい生活リズムが身につくようにしつけている」と回答した母親が</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">14.3</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">ポイント増加して</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">70.7</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">％となっています。学力面では、「小学校入学までに読み書きができるように心がけている」と答えた母親が</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">5.1</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">ポイント増えて</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">25.3</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">％になりました。過半数が週に１〜２回以上、「一緒にひらがなやカタカナの学習をする」と答えたほか、</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">40</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">％近くが「一緒に数や算数の学習をする」といい、しつけや教育への関心の高まりがうかがえます。</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">&nbsp;<br /></font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'"><br />◆家庭の事情に応じた支援策を</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">母親の就業別に回答を求めた質問では、専業主婦の</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">48.4</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">％が「自分は子育てに向いている」と回答したのに対し、フルタイムで働く母親は</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">40.8</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">％でした。また、フルタイム勤務の人の</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">14.6</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">％が「良い母親であろうとして、かなり無理をしている」と答えています。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">夫婦でお互いの関心事を話し合うフルタイム勤務の母親は</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">58.0</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">％で、専業主婦（</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">75.5</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">％）に比べると大きく下回り、調査を行った会社では「常勤の母親にとっては育児と仕事の両立が難しい状況が生まれている。個々の家庭の実情に応じた支援策が必要になってくるだろう」としています。<br /></span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century"><br /><br />&nbsp;</font></span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">&nbsp;</font></span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">&nbsp;</font></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">当事務所より<br /></span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'"><br />　</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">６、</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">7</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">月は、労働保険料の年度更新時期がこの時期に変更になったことにより</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">1</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">年の中でも事務処理の集中する月となりました。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">住民税、所得税の納付、賞与支払届の提出、算定基礎届の作成などお忘れではありませんか？特に納付期限のあるものから優先的に作業を進めていきましょう。</span> <p style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 12pt" class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝','serif'">　</span></p></span>]]>
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<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 11:10:00 +0900</pubDate>
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<title>平成21年6月号</title>
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 三浦社会保険労務士事務所事　務　所　便　りお問合わせ　011-643-2262年金に関する２つの新しい法律&amp;nbsp;◆２つの法律が成立年金に関して、２つの新しい法律が成立しました。１つは「年金遅延加算法」、もう１つは「延滞金軽減法」で、いずれも議員立法によるものです。ここでは、この２つの法律について、その概要を簡単にご紹介します。&amp;nbsp;◆「年金遅延加算法」の概要年金遅延加算法（正確には「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律」）は、公的年金制度に対する国民の信頼を回復することを目的として、記録漏れが見つかったことにより年金が増額する人に対し、支給が遅れていた期間の物価上昇率分を上乗せするものです。初年度においては最大約700億円が見込まれており、法律の施行は来春の予定です。　なお、今年２月の時点で、５年を超す支給の遅れが見つかっているのは約７万3,000件、総額425億円です。&amp;nbsp;◆「延滞金軽減法」の概要延滞金軽減法（正確には「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」）は、社会保険料等の納付が困難な事業主の経済的負担を軽減することを目的として、保険料を滞納した事業主が支払う延滞金の金利（年14.6％）を、３カ月以内の遅れであれば「年7.3％」に引き下げるものです。ただし、当面は日本銀行が定めている基準割引率に４％をプラスした利息が適用されるため、「年4.5％」となります。約40億円の負担軽減になるものと見込まれており、法律の施行は2010年１月の予定です。育児・介護休業法改正案のポイント&amp;nbsp;◆平成22年４月の施行予定３歳未満の子どもを持つ従業員に対する「短時間勤務制度」の導入を企業に義務付けることや、父母がともに育児休業を取得する場合、１歳２カ月までの間に１年間育児休業を取得可能とする「パパ・ママ育休プラス」の創設などを盛り込んだ育児・介護休業法の改正案が閣議決定されました。国会審議が順調に進めば、来年４月施行の予定です。&amp;nbsp;◆改正案のポイント（１）子育て期間中の働き方の見直し・３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度（１日６時間）を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。・子の看護休暇制度を拡充する（小学校就学前の子が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日）。（２）父親も子育てができる働き方の実現・父母がともに育児休業を取得する場合、１歳２カ月（現行１歳）までの間に、１年間育児休業を取得可能とする。・父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した後に復帰した場合、再度育児休業を取得可能とする。 ・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。（３）仕事と介護の両立支援・介護のための短期の休暇制度を創設する（要介護状態の対象家族が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日）。（４）実効性の確保・苦情処理・紛争解決の援助および調停の仕組みを創設する。 ・勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めた場合に報告をせず、または虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。&amp;nbsp;◆仕事と家庭の両立に向けて上記内容は、いずれも企業の取組み強化を迫るものとなっています。しかし、制度は整ったとしても、現実は利用しにくい雰囲気が、育休取得が進まない原因となっており、中小企業では、仕事と家庭を両立させ、育児休業を取得するには難しい状況であると言われています。改正法が成立しても、両立支援が実効性あるものになるかどうかは、職場の意識改革を進めて育児休業を利用しやすい職場環境を作れるか、そして何よりも経営者の取組みがカギとなるでしょう。利用が増加する「未払賃金立替払制度」とは？ &amp;nbsp;◆ここに来て利用が急増不況の影響による企業の倒産が連日のように報道されていますが、倒産に伴う退職労働者に国が未払いの賃金を立替払いする「未払賃金立替払制度」の利用件数も増加しているようです。2008年度における支給者数は５万4,422人、支給総額は248億円と、ともに前年比６％増となっています。また、企業数は3,639件（前年度比8.7%増加）、支給者１人あたりの平均立替払額は45万6,000円でした。なお、 2008年度下半期に限ってみると、同年上半期と比較して37％も増加しています。&amp;nbsp;◆制度の概要未払賃金の立替払制度は、企業の倒産に伴い、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、国が未払賃金の一部を事業主に代わって立替払いする制度です。この業務を行っているのは「独立行政法人労働者健康福祉機構」（http://www.rofuku.go.jp/）です。&amp;nbsp;◆利用の要件（１）事業主に係る要件労災保険の適用事業の事業主で、かつ１年以上事業を実施していること、法律上の倒産（破産手続開始の決定、特別清算開始の命令、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定）をしたことが要件となります。なお、中小企業の場合は、事実上の倒産（事業活動停止、再開見込みなし、賃金支払能力なし）でもよいとされています。（２） 労働者に係る要件破産手続開始等の申立て（事実上の倒産の認定申請）の６カ月前の日から２年間に退職したこと、未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等が証明（事実上の倒産の場合には労働基準監督署長が確認）すること、破産手続開始の決定等（事実上の倒産の認定）の日の翌日から２年以内に立替払いの請求を行うことが必要です。当事務所より一言　　働き方が見直される時代に入り、政府は育児休業取得を推進する会社に対しての助成金を設けています。　　札幌市では、初めて育児休業取得者が出た場合に、30万円の支給をしています。支給申請をするためには、就業規則、育児休業規程の作成、ワークライフバランスの認証の取得などが必要となりますが、当事務所が完全サポート致します。該当者がいる、または出そうな場合は、早めにご連絡下さい。（支給申請期日があります。）</description>
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		<![CDATA[<img style="float: right" src="http://miura-office.dreama.jp/image/free/79572125_1.jpeg" border="0" alt="79572125_1.jpeg" width="170" /> <table border="0"><tbody><tr><td width="379" height="89" align="center"><font size="5"><strong>三浦社会保険労務士事務所</strong><br /><strong><font color="#000000">事　務　所　便　り</font></strong><br /></font><font color="#990000"><br />お問合わせ　011-643-2262</font></td></tr></tbody></table><br /><br /><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年金に関する２つの新しい法律</span></strong><span><font face="Century" size="3">&nbsp;<br /></font></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />◆２つの法律が成立<br /></span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年金に関して、２つの新しい法律が成立しました。１つは「年金遅延加算法」、もう１つは「延滞金軽減法」で、いずれも議員立法によるものです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">ここでは、この２つの法律について、その概要を簡単にご紹介します。<br /></span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">&nbsp;<br /></font></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">◆「年金遅延加算法」の概要<br /></span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年金遅延加算法（正確には「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律」）は、公的年金制度に対する国民の信頼を回復することを目的として、記録漏れが見つかったことにより年金が増額する人に対し、支給が遅れていた期間の物価上昇率分を上乗せするものです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">初年度においては最大約</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">700</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">億円が見込まれており、法律の施行は来春の予定です。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">　なお、今年２月の時点で、５年を超す支給の遅れが見つかっているのは約７万</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">3,000</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">件、総額</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">425</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">億円です。<br /></span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century"><br />&nbsp;</font></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">◆「延滞金軽減法」の概要<br /></span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">延滞金軽減法（正確には「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」）は、社会保険料等の納付が困難な事業主の経済的負担を軽減することを目的として、保険料を滞納した事業主が支払う延滞金の金利（年</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">14.6</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％）を、３カ月以内の遅れであれば「年</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">7.3</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％」に引き下げるものです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">ただし、当面は日本銀行が定めている基準割引率に４％をプラスした利息が適用されるため、「年</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">4.5</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％」となります。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">約</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">40</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">億円の負担軽減になるものと見込まれており、法律の施行は</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">2010</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年１月の予定です。<br /><br /><br /><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">育児・介護休業法改正案のポイント</span></strong><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'">&nbsp;<br /></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />◆平成</span></strong><strong><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">22</font></span></strong><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年４月の施行予定<br /></span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">３歳未満の子どもを持つ従業員に対する「短時間勤務制度」の導入を企業に義務付けることや、父母がともに育児休業を取得する場合、</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">１歳２カ月までの間に１年間育児休業を取得可能とする「パパ・ママ育休プラス」の創設などを盛り込んだ育</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">児・介護休業法の改正案が閣議決定されました。国会審議が順調に進めば、来年４月施行の予定です。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">&nbsp;<br /></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />◆改正案のポイント<br /></span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（１）子育て期間中の働き方の見直し<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">・３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度（１日６時間）を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">・子の看護休暇制度を拡充する（小学校就学前の子が１人であれば年５日、２人以上であれば年</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">10</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">日）。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（２）父親も子育てができる働き方の実現<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">・父母がともに育児休業を取得する場合、１歳２カ月（現行１歳）までの間に、１年間育児休業を取得可能とする。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">・父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した後に復帰した場合、再度育児休業を取得可能とする。</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century"> <br /></font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">・配偶者が専業主婦</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">(</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">夫</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">)</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（３）仕事と介護の両立支援</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">・介護のための短期の休暇制度を創設する（要介護状態の対象家族が１人であれば年５日、２人以上であれば年</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">10</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">日）。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（４）実効性の確保</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">・苦情処理・紛争解決の援助および調停の仕組みを創設する。</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century"> </font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">・勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めた場合に報告をせず、または虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">◆仕事と家庭の両立に向けて<br /></span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">上記内容は、いずれも企業の取組み強化を迫るものとなっています。しかし、制度は整ったとしても、現実は利用しにくい雰囲気が、育休取得が進まない原因となっており、中小企業では、仕事と家庭を両立させ、育児休業を取得するには難しい状況であると言われています。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">改正法が成立しても、両立支援が実効性あるものになるかどうかは、職場の意識改革を進めて育児休業を利用しやすい職場環境を作れるか、そして何よりも経営者の取組みがカギとなるでしょう。<br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br /><strong><span style="font-size: 14pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'"><br />利用が増加する「未払賃金立替払制度」とは？</span></strong> <p style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10mm" class="MsoNormal">&nbsp;</p><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">◆ここに来て利用が急増<br /></span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">不況の影響による企業の倒産が連日のように報道されていますが、倒産に伴う退職労働者に国が未払いの賃金を立替払いする「未払賃金立替払制度」の利用件数も増加しているようです。</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">2008</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年度における支給者数は５万</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">4,422</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">人、支給総額は</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">248</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">億円と、ともに前年比６％増となっています。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">また、企業数は</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">3,639</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">件（前年度比</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">8.7%</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">増加）、支給者１人あたりの平均立替払額は</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">45</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">万</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">6,000</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">円でした。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">なお、</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century"> 2008</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">年度下半期に限ってみると、同年上半期と比較して</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">37</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">％も増加しています。<br /></span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century"><br />&nbsp;</font></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">◆制度の概要<br /></span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">未払賃金の立替払制度は、企業の倒産に伴い、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、国が未払賃金の一部を事業主に代わって立替払いする制度です。この業務を行っているのは「独立行政法人労働者健康福祉機構」（</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">http://www.rofuku.go.jp/</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">）です。<br /></span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century"><br />&nbsp;</font></span><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">◆利用の要件<br /></span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（１）事業主に係る要件</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">労災保険の適用事業の事業主で、かつ１年以上事業を実施していること、法律上の倒産（破産手続開始の決定、特別清算開始の命令、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定）をしたことが要件となります。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">なお、中小企業の場合は、事実上の倒産（事業活動停止、再開見込みなし、賃金支払能力なし）でもよいとされています。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">（</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">２</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">）</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century"> </font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">労働者に係る要件</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ 明朝'">破産手続開始等の申立て（事実上の倒産の認定申請）の６カ月前の日から２年間に退職したこと、未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等が証明（事実上の倒産の場合には労働基準監督署長が確認）すること、破産手続開始の決定等（事実上の倒産の認定）の日の翌日から２年以内に立替払いの請求を行うことが必要です。<br /></span><br /><br /><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">当事務所より一言</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'"><strong>　　<br /></strong><br />働き方が見直される時代に入り、政府は育児休業取得を推進する会社に対しての</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">助成金を設けています。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">　　<br />札幌市では、初めて育児休業取得者が出た場合に、</span><span style="font-size: 12pt"><font face="Century">30</font></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">万円の支給をしています。<br /></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">支給申請をするためには、就業規則、育児休業規程の作成、ワークライフバランスの</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">認証の取得などが必要となりますが、当事務所が完全サポート致します。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">該当者がいる、または出そうな場合は、早めにご連絡下さい。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'ＭＳ Ｐゴシック'">（支給申請期日があります。）</span><br /></span></span>]]>
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<link>http://miura-office.dreama.jp/blog/110.html</link>
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<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:03:00 +0900</pubDate>
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