債務負担による分割ともいわれ、共同相続人の1人または数人に
具体的相続分を超えて遺産の一部または全部を現物で取得させる
とともに、その者に、現物では具体的相続分に満たない遺産しか
取得しない他の共同相続人に対して、その不足分に相当する分を
代償として債務を負担させる方法です。
「長男は、A土地を相続する。長男は、次男に対し次男が遺産を
取得しない代償として1,000万円を支払う」といった分割方法です。
TrackBack (0) | by souzoku
ボットからトラックバックURLを保護しています