当センターでは、ご遺族の方々に代わって
遺族年金請求の手続代行
をさせていただいております。
皆様、ご承知のように年金は請求しなければ、もらえません。
保険料は、強制的に支払うようになっているのに、受給するには
各種の添付書類を用意し、社会保険事務所に
「年金を支給してください」
と申請しなければなりません。
これを、年金の「裁定請求」といいます。
受給資格があれば、自動的に本人の口座に年金が支払われる
のであればいいのですが、今の制度では本人又は遺族が
裁定請求しなければ、永久に年金が支払われることはありません。
一口に遺族年金といっても、様々な受給要件と保険給付の
種類があり最適な年金の支給を受けたい方は、
当センターを利用していただくことで
安心、的確で、迅速な受給手続きをとることができます。
当センターは、年金についての唯一の国家資格者である
社会保険労務士が運営を行っております。
社会保険労務士は、法律でお客様の秘密を守ることが義務付け
られています。
ご相談内容が他に漏れる心配は一切ありませんので、安心して
ご相談下さい。
遺族年金の手続きが遅れると、それだけ入金も滞ることになります。
仮に最短で手続きを完了できたとしても、最初の年金が
支給されるのには最低でも3〜4ヶ月かかることはあまり
知られていないかもしれません。
社会保険事務所まで遠い又は交通の便が悪い方や何度も足を運びたくない方などは、当センターをご利用下さい。
全国対応致します。
| 裁定請求一式 | 料 金 |
| 遺 族 年 金 | 19,950円(税込み) |
| 老 齢 年 金 | 19,950円(税込み) |
| 障 害 年 金 | こちらにどうぞ |
※上記は、必要書類(戸籍謄本など)をお客様がご用意していただける場合の料金です。
当センターで取得する場合は、別途実費分がかかります。
厚生年金保険からは、遺族厚生年金。
国民年金からは、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金があります。
それぞれに、支給要件がありますので、該当するかと思われる
方は、ご相談下さい。(初回メール相談無料です。)
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